市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険料のお支払いについてお困りの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止、失業等の理由など著しく収入が減少し、生活が困難となり一時的に市税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納めることができなくなったなど、一定の要件に該当する場合は、申請することにより「支払いを猶予、または減免できる」制度がありますのでご相談ください。
但し、税金と料金それぞれに、多少の要件の違いと、審査基準、適用される期限など一部異なりますのでご注意ください。詳しくは、下記の担当窓口までお問い合わせください。
※申請するときは、まずはじめに税務課窓口へお越しください。
お問い合わせ
市税(市道民税、法人市民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税)
税務課納税係(電話番号:0125-32-2219)
※市税に関しては、後述の「市税にかかる特例制度」をご覧ください。
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
市民生活課国保賦課徴収係(電話番号:0125-32-2214)
介護保険料
介護健康推進課介護保険係(電話番号:0125-32-2217)
市営住宅使用料の支払いについてお困りの方へ
病気による失業や倒産による解雇または新型コロナウイルス感染症の影響などにより著しく収入が減少し、市営住宅家賃の支払いについてお困りの方は、減免や徴収猶予に該当する場合がありますので、担当までお気軽にご相談ください。
建設課住宅係(電話番号:0125-32-1820)
市税にかかる特例制度
「特例猶予」の概要
- 令和2年2月から納期限までの一定期間(1か月以上)において、相当な収入の減少が生じた場合(前年同期比概ね20%以上の減少)、納税を猶予します。
- 証紙徴収の方法で納めるものを除くすべての税目が対象になります。
- 原則として1年間猶予を認める内容です。
特例猶予の効果
- 担保は不要とします(本来は担保の提供が条件)。
- 延滞金は全額免除されます。
特例猶予の要件
- 令和2年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実があること
- その相当な収入の減少等が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によるものであること
- 一時に納付することが困難であると認められる地方税があること
- 次の場合を除き、5.の納期限内に申請がされたこと
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに伴う貸付けを受けるための手続を行っていたこと等により申請ができなかった場合
- 納期限が令和2年2月1日以後、法施行日(令和2年4月30日)から2か月を経過した日前に到来するものは、法施行日(令和2年4月30日)から2か月以内
- 納期限とは期限延長の適用を受けた場合、それによって延長された後の納期限をいいます。
(例)修正分→修正申告日
- 納期限とは期限延長の適用を受けた場合、それによって延長された後の納期限をいいます。
※4.の理由により納期限後に申請する場合は、その理由につき、申請書の余白等に理由の記載または聞き取りを行います。
申請に必要な書類など
- 徴収猶予申請書【特】(税務課窓口にもご用意しています。)
- 収入や預貯金などがわかる資料
- 提出が難しい場合は口頭でお伺いします。
- 法人の場合、税理士事務所にご提出の法人事業概況説明書などが代用できます。
- 印鑑
電子申請 eLTAX(エルタックス)を活用した地方税の徴収猶予の申請
対象手続
【市税にかかる特例制度の要件】に同じく、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する地方税について申請が可能です。
申請者
法人、個人事業主及び個人
- 既に申告等でeLTAXをご利用の場合は、ID及びパスワードの新たな取得は不要です。
- 電子申請時には、電子証明書を使用した電子署名が必要となります。
eLTAXで利用可能な電子証明書は、次のホームページをご確認ください。
【eLTAXホームページ】
※個人での申請は、マイナンバーカードの公的個人認証が必要となります。
※詳細は、地方税共同機構のeLTAXホームページに掲載されておりますので、ご案内申し上げます。
現在、日本全国で新型コロナウイルスの影響による軽減措置等の情報が通知されておりますので、これら情報が届き次第、随時更新させていただきます。