これまで実施してきた全額公費負担(無料)の新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は令和6年3月末に事業が終了いたしました。
今年度からインフルエンザ予防接種と同様、個人の重症化予防を目的とした「定期接種(B類)」となり、費用は原則自己負担があります。
予防接種を受ける法的な義務はありませんが、接種を希望される場合は予防接種の効果と副反応をよく理解した上で、ご本人の判断でお受けください。
令和6年度の接種について
定期接種対象者
赤平市に住民登録があり、下記1または2に該当する方
- 接種日当日に65歳以上の方
- 接種日当日に60歳~64歳の方で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、いずれかの障害として障害等級1級相当の障害を有する方
※対象者への接種券の発送はありません。
病院名 | インフルエンザワクチン | 新型コロナウイルスワクチン |
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あかびら市立病院 | 11月開始予定 | 10月開始予定 |
佐々木内科クリニック | 11月開始予定 | 10月開始予定 |
平岸病院(本館) | 11月開始予定 | 10月開始予定 |
※詳細につきましては、広報10月号でお知らせいたします。
インフルエンザ・新型コロナウイルスQ&A
厚生労働省において、これまでに認められている副反応等が報告されています。詳しくは厚生労働省インフルエンザ・厚生労働省新型コロナウイルスをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。新型コロナウイルスワクチンについても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、現在の救済制度の内容については下記のページをご覧ください。
- 関連情報リンク先:予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイト)