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公売参加条件
参加にあたっての注意事項
公売財産の権利移転などについての注意事項
個人情報の取扱い
共同入札
以下のいずれかに該当する方は,公売への参加及び財産を買受ることができません。
20歳未満の方
日本語を完全に理解できない方
国税徴収法第92条(買受人の制限)または同法第108条第1項(公売参加者の制限)に該当する方
赤平市が定める本
ガイドライン
及びYahoo!オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず,順守できない方
公売財産の買受について一定の資格,その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
インターネット公売は,国税徴収法などの規定に則って赤平市が執行する公売手続きの一部です。
買受代金の納付期限までにその代金を納付しない買受人(売却決定を受けた最高価申込者)は,換価処分を妨げる結果となることを知りながら,故意に買受代金を納付しないものとみなされます。したがって,国税徴収法第108条第1項第4号に該当し,以後2年間赤平市の実施する公売に参加できなくなります。
公売参加前に公売保証金を納付してください。
インターネット公売に参加される方は,あらかじめインターネット公売システム(以下「公売システム」といいます。)上の
公売物件詳細画面
や執行機関において閲覧に供されている公売公告などを確認し,登記・登録制度のある財産については,関係公簿などを閲覧したうえで公売に参加してください。また,赤平市が下見会を実施する財産については,下見会で財産を確認してください。なお,公売財産が不動産の場合,内覧会などは行いませんので,現地確認などは公売参加者自身で行ってください。
インターネット公売は,ヤフー株式会社の提供する公売システムを採用しています。公売参加者は,公売システムの画面上で公売参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
インターネット公売においては,特定の売却区分(公売財産の出品区分)の公売が中止になること,もしくは公売全体が中止になることがあります。
公売財産は市税などの滞納者の財産であり,赤平市の所有する財産ではありません。
赤平市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
買受人が公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに,買受人に危険負担が移転します。したがって,買受代金納付後に発生した財産の破損,盗難及び焼失などによる損害の負担は,買受人が負うこととになります。
公売財産が登記・登録を要する財産の場合,執行機関は,買受代金を納付した買受人の請求により,権利移転の登記・登録を関係機関に嘱託します。
公売財産が不動産の場合,執行機関は引渡の義務を負いません。公売財産内の動産類やゴミなどの撤去,占有者の立退き,前所有者からの鍵などの引渡などは,全て買受人自身で行ってください。また,隣地との境界確定は,買受人と隣地所有者との間で行ってください。赤平市は関与いたしません。
インターネット公売に参加される方は,以下のすべてに同意するものとします。
公売参加申し込みを行う際に,住民登録などのされている住所,氏名など(参加者が法人の場合は,商業登記簿などに登記されている所在地,名称,代表者氏名)を公売参加者情報として登録すること。
入札者の公売参加者情報及びYahoo! JAPAN IDに認証されているメールアドレスを赤平市に開示され,かつ赤平市がこれらの情報を
赤平市文書事務取扱規程
に基づき,5年間保管すること。
執行機関から公売参加者に対し,Yahoo! JAPAN IDで認証されているメールアドレスに,公売財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
最高価申込者または次順位買受申込者に決定された公売参加者のYahoo! JAPAN IDを公売システム上において一定期間公開されること。
公売財産が登記・登録を要する財産の場合,公売参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は,買受人となっても所有権移転などの権利移転登記・登録を行うことができません。
公売財産が不動産の場合,共同入札することができます。
共同入札とは
一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
共同入札における注意事項
共同入札する場合は,共同入札者の中から1名の代表者を決める必要があります。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きをすることができるのは,当該代表者のみです。したがって,公売参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては,代表者のYahoo! JAPAN IDで行うこととなります。手続きの詳細については,
参加申込み及び保証金の納付
及び
入札形式での手続き
をご覧ください。
共同入札する場合は,代表者以外の方全員から代表者に対する
委任状
,共同入札者全員の印鑑証明書及び共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署し,各共同入札者の持分を記載した
「共同入札者持分内訳書」
を入札開始3開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として,入札開始3開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合,入札をすることができません。なお,委任状及び共同入札者持分内訳書は以下からダウンロードすることができます。
委任状(PDF)
共同入札者持分内訳書(PDF)
委任状及び「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は,共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
共同入札する場合は,クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
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