執行機関は,買受代金の納付を確認した後,公売物件の引渡を行います。
執行機関は,買受代金の納付を確認後,買受人に対して売却決定通知書を交付し,公売財産の引渡を行います。また,買受人からの請求に基づいて権利移転の手続きを行います。
執行機関は,買受人の請求に基づいて不動産登記簿上の権利移転のみを行います。なお、不動産の登記や登録については課税対象になります。銀行、郵便局で納付または印紙にて法務局へ直接納付しますが、通常1000分の20となる税率は、公売による登記の場合、租税特別措置法第五章登録免許税の特例により、軽減措置の適用(1000分の10)となります。(評価額×1000分の10=登録免許税額)