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入札するには,公売参加申し込みと公売保証金の納付が必要です。公売参加申し込みと公売保証金の納付が確認できたYahoo! JAPAN IDでのみ入札できます。
法人で公売参加申し込みする場合は,法人名でYahoo! JAPAN IDを取得する必要があります。
共同入札する場合は,公売システムの画面上で共同入札「する」を選択し,公売参加申し込みを行ってください。また,代表者以外の方全員から代表者に対する委任状,共同入札者全員の印鑑証明書及び「共同入札者持分内訳書」を入札開始3開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として,入札開始3開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合,入札をすることができません。
公売財産が農地である場合は,都道府県知事などの発行する買受適格証明書を入札開始3開庁日前までに執行機関に提出することが必要です。原則として,入札開始
3開庁日前
までに執行機関が提出を確認できない場合,入札をすることができません。
公売保証金とは
国税徴収法により定められている,入札する前に納付しなければならない金員です。公売保証金は,執行機関が,売却区分(公売財産の出品区分)ごとに,見積価額(最低入札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
公売保証金の納付方法
公売保証金の納付は,売却区分ごとに必要です。公売保証金は,執行機関が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は, 売却区分ごとに下記のAのみ,Bのみ,AまたはBの3通りです。売却区分ごとに,公売システムの公売物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
クレジットカードによる納付(推奨)
クレジットカードにより公売保証金を納付する場合は,公売システムの公売物件詳細画面より公売参加申し込みを行い,公売保証金を所定の手続きに従って, 自己名義のクレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより公売保証金を納付する公売参加申込者は,ヤフー株式会社に対し, クレジットカードによる公売保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し,クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。 公売参加申込者は,インターネット公売が終了し,公売保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また,公売参加申込者は, ヤフー株式会社が公売保証金取り扱い事務に必要な範囲で,公売参加申込者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
VISA,マスターカード,JCB,ダイナースカードのマークがついているクレジットカード以外は利用できません。
法人で公売に参加する場合,法人名で取得したYahoo! JAPAN IDで公売参加申し込みを行いますが,当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
共同入札する場合は,クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
公売財産が農地の場合は,クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。
銀行振込などによる納付(手続き煩雑の為,なるべくクレジットをご利用ください)
銀行振込などにより公売保証金を納付する場合は公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行ってください。その後,赤平市ホームページから 「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を印刷し,必要事項を記入・捺印の上,執行機関に書留郵便にて送付してください。 次に執行機関から公売参加仮申込者に対し,公売参加仮申込者が「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレス (共同入札の場合は代表者のメールアドレス)に送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。当該電子メールに従って,銀行口座への振込, 現金書留(50万円以下の場合のみ)の送付による納付,郵便為替による納付,または直接持参にて公売保証金を納付してください。
銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は,執行機関が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
原則として,入札開始3開庁日前までに執行機関が公売保証金の納付を確認できない場合,入札することができません。
現金書留の送付による納付または直接持参により公売保証金を納付する場合,現金もしくは銀行振出の小切手(赤平金融協会に属する赤平手形交換所管内のもので, かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限る)で執行機関に納付してください。
郵便為替により公売保証金を納付する場合,郵便為替証書は,発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
銀行振込の際の振込手数料や現金書留の郵送料などは公売参加申込者の負担となります。
共同入札する場合は,仮申し込みを行った代表者名で公売保証金を納付する必要があります。
公売保証金の没収
公売参加申込者が納付した公売保証金は,以下の場合に没収し,返還しません。
落札者(最高価申込者)などとなり売却決定されたが,納付期限までに買受代金を納付しない場合
その他国税徴収法第108条第1項の規定に該当する場合
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