○赤平市学校給食費の管理に関する条例
平成29年12月15日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「学校給食」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
2 この条例において「学校給食費」とは、学校給食に要する食材料費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、次に掲げる者を対象として学校給食を実施するものとする。
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち規則で定めるものに在学している児童又は生徒
(2) その他学校給食を実施する必要がある者として規則で定めるもの
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、次に掲げる者から学校給食費を徴収する。
(1) 前条第1号の規定により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 前条第2号の規定により学校給食を受ける者
2 学校給食費の額は、市長が別に定める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者
(2) 赤平市就学援助費支給規則(平成24年教委規則第1号)第5条に規定する学校給食費の支給を受けている保護者
(3) 他市町村の制度により学校給食費の支給を受けている保護者
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(赤平市市税等の特定滞納者等に対する特別措置に関する条例の一部改正)
2 赤平市市税等の特定滞納者等に対する特別措置に関する条例(平成18年条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の赤平市学校給食費の管理に関する条例の規定は、令和5年4月分以後の月分の学校給食費(赤平市学校給食費の管理に関する条例第2条第2項に規定する学校給食費をいう。以下同じ。)について適用し、同年3月分以前の月分の学校給食費については、なお従前の例による。