○赤平市入院助産条例施行規則

平成18年10月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、赤平市入院助産条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 入院助産施設(以下「施設」という。)において助産の実施を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件(以下「入院助産要件」という。)を備えていなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯であること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

 当該年度分の市町村民税非課税世帯

 前年分の所得税非課税世帯

 前年分の所得税課税額が15,000円以下の世帯であって市長が特に認める世帯

(2) 前号ア及びに規定する世帯を除き、法令に基づく各種社会保険による分べん費等の給付を受けることができる額が39万円未満であること。

(3) 市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

(4) 母子健康手帳を受けていること。

(入所の申込み)

第3条 助産の実施を希望する者(以下「希望者」という。)は、助産施設入所申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 健康保険証又はこれに相当する書類

(2) 母子健康手帳

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申込みは、出産予定日の3月前までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(入所の決定等)

第4条 市長は前条の規定により申込みがあったときは、助産の実施の適否について助産施設入所調書(様式第2号)による調査のうえ決定し、助産を行う必要があると認めるときは助産施設入所承諾書(様式第3号)、助産を行う必要がないと認めるときは助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により、希望者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助産の実施決定をしたときは、助産施設入所依頼書(様式第5号)により、施設に通知するものとする。

(施設の入所期間)

第5条 施設の入所期間は、分べんの日から7日間とする。ただし、希望者が助産施設入所期間変更申請書(様式第6号)により市長に申請した場合において、医師の診断に基づき市長が必要と認めるときは、施設の入所期間を変更することができる。

2 市長は、前項ただし書の規定に基づき、施設の入所期間を変更するときは、助産施設入所期間変更決定通知(依頼)(様式第7号)により、希望者及び施設に通知するものとする。

(取消し)

第6条 市長は、助産の実施を決定された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 健康保険等による医療給付その他の給付が受けられるとき。

(2) 入院助産要件を欠くに至ったとき。

2 市長は、前項の規定により助産の実施を取り消したときは、助産実施解除通知書(様式第8号)により、助産の実施を決定された者及び施設に通知するものとする。

(負担金)

第7条 条例第3条に規定する助産を受ける者又はその扶養義務者が負担しなければならない費用(以下「負担金」という。)の額は、北海道児童福祉施設費用徴収規則(昭和62年規則第18号。以下「道規則」という。)に定めるところによる。

2 負担金は、助産を受けた者又はその扶養義務者が、市長の送付する納入通知書により、所定の期日までに納入しなければならない。

(減免)

第8条 条例第3条ただし書の規定により負担金の減免を受けようとする者(以下この条において「減免申請者」という。)は、助産費用負担金減免申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による減免については、道規則の例による。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、減免の適否を決定し、助産費用負担金減免決定(却下)通知書(様式第10号)により減免申請者に通知しなければならない。

(助産費用の請求)

第9条 施設の長は、助産費用の請求をするときは、助産の終了後、市長が別に定める請求書に診療報酬明細書を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条第2項の規定は、平成18年10月1日以降に受付ける入所の申込みから適用し、同日前までに受付ける入所の申込みについては、「35万円」を「30万円」と読み替えるものとする。

(赤平市助産施設条例施行規則を廃止する規則)

3 赤平市助産施設条例施行規則(昭和45年規則第2号)は、廃止する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成27年規則第37号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤平市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤平市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の赤平市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤平市社会福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の赤平市生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の赤平市中国残留邦人等に対する支援給付施行細則、第8条の規定による改正前の赤平市児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の赤平市子ども・子育て支援法施行細則、第10条の規定による改正前の赤平市立保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の赤平市立保育所時間外保育事業実施規則、第12条の規定による改正前の赤平市立保育所一時保育事業実施規則、第13条の規定による改正前の赤平市入院助産条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤平市児童手当等事務処理規則、第15条の規定による改正前の赤平市児童扶養手当事務取扱規則、第16条の規定による改正前の赤平市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の赤平市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の赤平市身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の赤平市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の赤平市国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤平市母子保健法施行細則、第23条の規定による改正前の赤平市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤平市介護保険条例施行規則、第26条の規定による改正前の赤平市市営住宅条例施行規則及び第27条の規定による改正前の赤平市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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赤平市入院助産条例施行規則

平成18年10月30日 規則第38号

(平成29年5月30日施行)