○職員団体の登録に関する規則

平成17年6月30日

公平規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合には、職員団体登録申請書・登録事項変更届出書(様式第1号)によらなければならない。

2 職員団体が、条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、証明書(様式第2号)によらなければならない。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨、又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が前項の通知をする場合は、前項の通知書に前条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(様式第4号)によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定する規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定をした日から10日以内に重要行為決定報告書(様式第5号)により、公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(様式第6号)によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が、登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が、条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力解除通知書(様式第9号)によるものとする。

(登録の取消しの通知)

第9条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(様式第10号)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第10条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(様式第11号)を置く。

(告示)

第11条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公平規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年公平規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

平成17年6月30日 公平委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)