○あかびら市立病院職員服務規程

昭和62年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 あかびら市立病院に勤務する職員の服務については、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程で「職員」とは、赤平市職員定数条例(昭和48年条例第39号)第2条第1号ウに定めるあかびら市立病院に属する職員をいう。

(この規程の適用除外)

第3条 業務その他の都合でこの規程によりがたいものは、別に定めることができる。

(勤務時間及び休憩時間)

第4条 勤務時間及び休憩時間は、次に掲げる時間とする。

(病棟に勤務する職員)

区分

日勤

夜勤

勤務時間

午前8時30分から午後5時まで

午後4時30分から午前9時まで

休憩時間

午後0時30分から午後1時15分まで

勤務時間内において60分

(病棟以外に勤務する職員)

区分

曜日

日勤

勤務時間

月~金

午前8時から午後4時30分まで

休憩時間

月~金

正午から午後0時45分まで

2 交代制勤務及び特殊な勤務に従事することを必要とする者(以下「特定勤務者」という。)の勤務割当は、勤務割当表(様式第1号)により命ずる。勤務割当表は、毎月末日までに翌月分を指定するものとする。

3 業務の形態から早出又は遅出勤務を常時必要とする場合は、所定時間より原則として2時間の範囲において勤務時間を前後させることとし、特別の場合においても5時間を超えてはならない。

4 前項以外の日勤者で第1項の規定により勤務させることが適当でない業務にある者の勤務時間については、断続勤務を行わせることができる。

5 窓口事務に従事する職員は、第1項の休憩時間中であっても交替勤務に服さなければならない。

6 準夜勤及び深夜勤者に係る休憩時間については、業務に支障のない範囲において、勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間、それぞれ勤務時間の途中において体憩することができる。

(非常登院)

第5条 病院又はその付近に火災その他の非常災害の発生を知った場合は、全職員は直ちに登院又は帰院して上司の指示を受けなければならない。市としての重大なる非常災害が発生した場合も同様とする。

(休診日及び勤務時間外の在院)

第6条 休診日及び勤務時間外に在院するときは、事務当直員に届出なければならない。

(退院時の心得)

第7条 退院の際は、必らず、その管掌する書類及びその他の物品を整理収蔵し、散逸させてはならない。

2 退院の際は特に火気に注意し、その取締り及び当直員の管掌を要する物品等があれば、これを当直員に引継がなければならない。

(当直の設定)

第8条 特定勤務者を除き、定められた勤務時間外に本務に原則として従事しないで各分掌別に院務の処理並びに部内の取締、設備、備品及び書類の保全、外部との連絡、院舎内外の警備並びに軽易なる業務に従事させるため当直員を置く。

(当直の区別、勤務者及び勤務時間)

第9条 当直を分けて日直及び宿直とし、その勤務時間、勤務者の職種、定員は次のとおりとする。

(1) 日直 午前8時から午後4時30分まで

(2) 宿直 午後4時30分から翌日午前8時まで

2 当直勤務者の職種及び定員は、次表のとおりとする。

勤務者の職種

定員

備考

医師

2名以内

 

薬剤師

1名

薬剤師は、当分の間、休診日とする。

看護師

3名以内

看護師等の配置は、外来当直とする。

事務職員及び別に定める職員

3名

施設管理

3 当直員は、第1項の勤務時間経過後においても、担当業務の引継を終えるまでは勤務しなければならない。

(当直命令及び職種人員の変更)

第10条 当直は、当直命令簿(様式第2号)により院長がこれを命ずる。

2 業務の状況その他により院長が必要と認めた場合は、市長の承認を得て前条第2項の規定にかかわらず随時定員を増減し、又は勤務者の職種を変更することができる。

(当直の割当)

第11条 当直の割当は、次の要領で行う。

(1) 医師、薬剤師及び看護師については、それぞれ所属別に翌月分を月末1週間前までに割当案を作成し管理課に提出するものとし、管理課において当直命令簿により3日前までに本人に通知する。

(2) 当直割当後において公務の都合により当直の順番を変更する理由の生じたときは、前号の通知期限にかかわらず翌々日に相当する者を原則として繰上げ本人に通知することとする。ただし、これによりがたい場合は、次号の方法によることができる。

(3) 当直を命ぜられた者が公務によらない止むを得ない理由によって当直できないときは、院長の承認を得て自己の責任において第11条第2項の区分に従い他の職員に代理を委任し、又は自己の当直日と変更することができる。

(当直の延期又は免除)

第12条 職員は、当直日に次の各号の一に該当するときは、その当直の義務を延期又は免除する。

(1) 欠勤中の者

(2) 休暇中の者

(3) 出張前日又は出張中の者

(4) 病気のため院長の承認を受けた者

(5) その他院長が特に認めた者

2 宿直については、次の各号の一に該当する者を免除し、又は免除することができる。

(1) 事務職員に属する女子

(2) その他院長が特に認めた者

(当直員の担任業務)

第13条 当直員は、各担任業務につき次の区分により担当するものとする。

(1) 医務及び薬務に属する当直は、医師、薬剤師及び看護師とし、診療その他医務に従事するほか、診療棟、薬局等、医務薬務に係る監守区域を巡回し、院内の規律及び安全保持の責に任じ重要若しくは異例の事故が発生したときは、直ちに適切な方法によって院長又は関係所属長の指示を受けなければならない。ただし、事態急迫のため指示を受けるいとまがない場合は、直ちに臨機の処置をとるとともに、院長又は関係所属長に急報してその指揮を受けなければならない。

(2) 事務に属する当直は、前号以外に係る業務のうち次の事務を行う。

 文書(電報)及び物品の収受並びに特定勤務者の出勤確認

 急を要する文書及び物品の発送

 電話の応待及び市外電話の使用に伴う事項

 当直中に係る預り金の管守

 院内外中前号以外の監守区域の取締りと巡視(少なくとも4回以上とし、午後10時以後2回は必らず実施すること。)

 時間外勤務者の勤務時間確認

 診療時間外患者の受付及び管理課分掌事務中当直中において処理を要する事項

 準夜及び深夜看護師の送迎(ハイヤーチケット)に関すること。

 施設係に関する分掌事項中必要とする連絡指示等

 その他特に命ぜられたこと。

(引継事項)

第14条 事務当直員は、管理課又は当直を終了した者から次に掲げる簿冊及び物品の引継ぎをうけて服務中所定の場所に置き、その服務を終了したときは、取り扱った文書等とともに、管理課又は次に当直する者にこれを引継がなければならない。

(1) 当直事務日誌(様式第3号)

(2) 当直が常時必要とするかぎ

(3) あかびら市立病院関係例規

(4) 職員名簿

(5) 入院患者名簿

(6) 当直命令簿及び勤務割当表の写

(7) 私用電話託送電報使用簿(様式第4号)

(8) 時間外勤務命令簿及び料金後納郵便差出簿

(9) 預り金

2 前項以外の当直員については、同項各号に準じ必要とする書類又は物件とする。

(非常災害のときの当直員の措置)

第15条 院舎又はその附近に非常災害が発生した場合は、直ちに臨機応変の処置をとるとともに、上司に報告しその指示を受けなければならない。

(日誌)

第16条 当直員は、日誌に次の事項を記入しなければならない。

(1) 院内外巡視の状況

(2) 特定勤務者の確認状況

(3) 時間外受付患者の概要

(4) その他重要なこと。

2 当直看護師日誌(様式第5号)、薬局日誌(様式第6号)、ボイラ日誌(様式第7号)は、前項各号以外の事項をそれぞれ記入すること。

(当直員の勤務時間の特例)

第17条 宿直員は、業務に特に支障のない範囲において、宿直勤務時間の前後各1時間の早退、遅参をすることができる。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務の処理については、赤平市職員の例によるものとする。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この訓令は、平成6年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式 略

あかびら市立病院職員服務規程

昭和62年3月31日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第8号
平成5年12月29日 訓令第11号
平成9年10月6日 訓令第3号
平成12年3月23日 訓令第3号
平成14年3月11日 訓令第3号
平成20年7月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成26年9月24日 訓令第7号
平成29年3月22日 訓令第2号