○赤平市特別工業地区建築条例
平成5年3月24日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の規定により定められた特別工業地区内における建築物の制限又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な生活環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例の適用区域は、赤平都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。
(用語の定義)
第3条 この条例における用語の定義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(特別工業地区の種類)
第4条 特別工業地区は、建築制限の内容により、第1種特別工業地区から第4種特別工業地区とする。
2 前項ただし書の規定により許可しようとする場合においては、あらかじめ赤平市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は用途変更後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める。
(平成5年規則第8号で平成5年3月25日から施行)
(用途地域に関する経過措置)
第2条 この条例に用いる建築基準法の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第4条に規定する旧建築基準法の規定による。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅で、市長が認めたものを除く。) 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の所有に係る当該事業所の従業員のための共同住宅、寄宿舎で、市長が認めたものを除く。) 3 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 4 法別表第2に定める準工業地域内に建築してはならない建築物 5 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (4) 骨、角、きば、ひずめ、貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (5) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (6) ガラスの製造又は砂吹 |
別表第2(第5条関係)
第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物
1 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅及び従業員のための住宅で、市長が認めたものを除く。) 2 共同住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する事業所の所有に係る当該事業所の従業員のための共同住宅、寄宿舎で、市長が認めたものを除く。) 3 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの 4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの 5 ホテル又は旅館 6 カラオケボックスその他これらに類するもの 7 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 8 待合、料理店、キャバレー、舞踏場その他これらに類するもの 9 法別表第2(り)項の第3号及び第4号に掲げる建築物 |
別表第3(第5条関係)
第3種特別工業地区に建築してはならない建築物
1 住宅(特別工業地区内に立地する事業所の管理人のための住宅及び従業員のための住宅で、市長が認めたものを除く。) 2 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (4) 骨、角、きば、ひづめ、貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (5) 墨、懐炉炭又はれん炭の製造 (6) ガラスの製造又は砂吹 |
別表第4(第5条関係)
第4種特別工業地区に建築してはならない建築物
1 次の各号に掲げる事業を営む工場 (1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (2) 骨炭その他動物質炭の製造 (3) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (4) 骨、角、きば、ひづめ、貝がらの引割若しくは乾燥研磨 (5) 墨、懐炉炭又はれん炭の製造 (6) ガラスの製造又は砂吹 |