○赤平市水洗便所等改造資金融資あっせん条例施行規則

平成元年9月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市水洗便所等改造資金融資あっせん条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(融資のあっせんを受けることのできる者)

第2条 条例第4条に規定する資金の融資あっせんを受けることのできる者には、法人、団体、官公庁及び営業用は含まないものとする。

(資金の限度額)

第3条 条例第5条に規定する資金の融資あっせん限度額は、次のとおりとする。

(1) 既設の便所を水洗化する改造工事(排水設備の設置工事を含む。) 1基につき40万円

(2) 排水設備の設置工事 1戸につき10万円

(3) 既設の便所を水洗化する改造工事(排水設備工事を除く。) 1基につき30万円

(融資あっせんの範囲)

第4条 前条の1基とは、大便器1個又は大小兼用便器1個をいい、小便器は含まないものとする。

2 資金の融資あっせんは、1戸につき2基までとする。

3 工事に要した費用が3万円未満の場合は、融資のあっせんをしないものとする。

4 資金に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

5 既設の便所を水洗化する改造工事完了後、排水設備の設置工事を行う場合は、融資のあっせんをしないものとする。

(融資あっせんの手続き)

第5条 資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 住宅所有者と異なるときは、所有者の同意書

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(連帯保証人の要件)

第6条 条例第4条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号の要件を備える者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が認めるものはこの限りでない。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者

(3) 独立の生計を営む者で償還能力があると認められる者

2 資金の融資を受けている者は、連帯保証人となることができない。ただし、市長が認めるものはこの限りでない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 市長は、資金の融資あっせん適否を決定したときは、水洗便所等改造資金融資あっせん結果通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(工事の完成等の届出)

第8条 資金の融資あっせん決定の通知を受けた者は、決定の日から2カ月以内に工事を完成させなければならない。

2 前項の規定により工事を完成したときは、5日以内に排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに検定を行うものとする。

(資金の融資)

第9条 市長は、前条第3項の規定による検定の結果、合格と認めたときは、水洗便所等改造資金融資あっせん決定通知書(様式第4号)により取扱金融機関に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項により融資を受ける者と金銭消費貸借契約を締結し、資金を融資するものとする。

(償還の方法)

第10条 条例第11条第1項に規定する資金の償還は、元金均等払いとし、月1回とする。

2 1回の償還額は、5,000円以上とする。

3 条例第11条第2項の規定により償還方法を変更しようとするときは、水洗便所等改造資金償還変更願(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一時償還)

第11条 市長は、条例第12条の規定により融資あっせんした資金を一時に償還させるときは水洗便所等改造資金一時償還通知書(様式第6号)により行うものとする。

(名義等の変更)

第12条 次の各号の一に該当するときは、水洗便所等改造資金融資あっせん申請事項変更届(様式第7号)により速やかにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。

(1) 資金の融資を受けた者の名義を変更するとき。

(2) 連帯保証人を変更するとき。

(代位弁済)

第13条 取扱金融機関は、融資を受けた者及び連帯保証人に対して債権保全に万全の措置をとらなければならない。

2 市長は、前項の規定にもかかわらず3カ月を経過し、なお融資を受けた者及び連帯保証人いずれからも償還されない場合は、取扱金融機関の請求により、代位弁済するものとする。ただし、取扱金融機関の責に帰すべき理由による場合はこの限りでない。

3 条例第13条に規定する代位弁済の範囲は、融資した資金にかかる未償還額及び利子相当額とする。

(契約)

第14条 市長と取扱金融機関は、融資あっせんに関する業務の取扱いその他必要な事項について契約を締結する。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

様式 略

赤平市水洗便所等改造資金融資あっせん条例施行規則

平成元年9月16日 規則第17号

(令和4年9月16日施行)