○赤平市農業委員会事務局事務処理規程

昭和53年1月12日

農業委規程第1号

(職制)

第1条 事務局に事務局長、係に係長を置く。

2 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けてその分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事務分掌)

第2条 赤平市農業委員会に関する事務を処理するため事務局に次の係を置き、事務を分掌する。

農地係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

(3) 会議及び公告に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。

(5) 諸証明に関すること。

(6) 条例、規則、規程に関すること。

(7) 農地採草放牧地及び薪炭林の利用関係の調整に関すること。

(8) 自作農の創設維持に関すること。

(9) 農地等の交換分合に関すること。

(10) 農地等の利用関係のあっせんに関すること。

(11) 農業総合計画に関すること。

(12) 農業者年金に関すること。

(13) 各種制度資金に関すること。

(14) その他庶務一般及び法令に関すること。

(事務処理)

第3条 事務局長は、軽易な事件を代行することができる。

2 事務局長は、前項により代行した事務は、会長出勤の際、閲覧に供さなければならない。

(文書等の処理)

第4条 事務の処理及び職員の服務に関しては、市の関係条例、規則及び規程を準用する。

(公印及び職印)

第5条 公印及び職印は、次のとおりとする。

北海道赤平市農業委員会印

北海道赤平市農業委員会長印

画像

画像

(その他の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和63年農業委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年7月20日から施行する。

(平成4年農業委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

赤平市農業委員会事務局事務処理規程

昭和53年1月12日 農業委員会規程第1号

(平成4年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和53年1月12日 農業委員会規程第1号
昭和63年7月20日 農業委員会訓令第1号
平成4年1月31日 農業委員会訓令第1号