○赤平市民生委員推薦会規則
昭和49年9月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 赤平市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるとこによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係の代表
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長等)
第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人をおくことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
2 推薦会の会議は、非公開とする。
(幹事及び書記)
第5条 推薦会の幹事及び書記は各1名とし、福祉事務所職員をもってこれに充てる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 赤平市民生委員推薦会規程(昭和31年訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。