○赤平市民生委員推薦会規則

昭和49年9月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 赤平市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるとこによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係の代表

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(副委員長等)

第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人をおくことができる。

2 副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第4条 推薦会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。

2 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事及び書記)

第5条 推薦会の幹事及び書記は各1名とし、福祉事務所職員をもってこれに充てる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、別に市長が定める。

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

2 赤平市民生委員推薦会規程(昭和31年訓令第4号)は、廃止する。

(平成25年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市民生委員推薦会規則

昭和49年9月20日 規則第19号

(平成25年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年9月20日 規則第19号
平成25年9月2日 規則第24号