○赤平市青少年育成事業及び社会体育事業事故見舞金支給規則

昭和49年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤平市及び赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)の主催又は承認を受けた青少年育成事業及び社会体育事業に参加した者及び指導者が死亡又は傷害を受けた場合においては、この規則の定めるところにより本人又は遺族に対して見舞金を支給するものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 「青少年育成事業」とは

 指導者の指導のもとに行う青少年団体活動

 青少年指導者養成の各種研修、講習会

 青少年団体会員の各種研修、講習会

(2) 「社会体育事業」とは

市、委員会が主催し、又は承認する体育スポーツ活動

(3) 「指導者」とは

青少年育成事業及び社会体育事業を指導し、又はこれに協力するもの

(4) 「市民」とは

赤平市に住民登録をしている者をいう。ただし、公務によりこれらの業務に従事する市及び委員会の職員を除く。

(5) 「死亡」とは

事故のあった日から180日以内にその傷害がもとで死亡した場合をいう。

(6) 「傷害」とは

身体に重大な障害を残す負傷又は1週間以上の治療を要する負傷をいう。

(見舞金の種類及び金額)

第3条 この規則による見舞金は、死亡見舞金及び障害見舞金とし、その金額は、別表に定めるとおりとする。

(遺族の範囲及び受給順位)

第4条 遺族の範囲は、配偶者(届出をしないが、死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、祖父母、孫及び兄弟、姉妹とする。

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順位とする。ただし、本人と生計を同じくしていた者を優先する。

(事業の承認)

第5条 赤平市長(以下「市長」という。)の認める団体が青少年育成事業又は社会体育事業を実施する場合は、あらかじめ実施計画書(様式第1号)を市長又は委員会に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の計画が著しく危険を予想される場合は、適切な指導及び助言を行い計画の変更を求め、又は当該事業の実施を承認しないことができる。

(罹災報告)

第6条 事業実施責任者は、事業実施中に事故が発生した場合は、5日以内に罹災報告書(様式第2号)を作成の上、次に掲げる書類を添え市長又は委員会に提出するものとする。

(1) 医師の診断書又は死亡診断書

(2) 住民票の写し(同一世帯にかかる全員の写しとし、本人死亡の場合は抹消したものを付す。)又は戸籍謄本

(見舞金の支給)

第7条 市長又は委員会は、罹災報告書を受理したときは、その内容を審査し、見舞金を支給すべきものと認めるときは、速やかに支給するものとする。

(見舞金支給対象の除外)

第8条 次の各号に該当した場合は、見舞金を支給しないものとする。

(1) 本人の故意又は重大な過失による死亡及び傷害

(2) 違法行為、闘争、自殺行為及び泥酔による死亡及び傷害

(3) 学校管理下の事業及び他に公費で補償を受けることができるとき。

(連絡調整)

第9条 市長は、委員会の所管に関する事業の場合において、第5条及び第6条の手続きをさせるときは、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を経由させるものとし、第7条の見舞金を支給するときは、教育長と協議するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

種類

金額

死亡

見舞金

死亡

100,000

傷害見舞金

第1級

1 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)別表第1級から第8級までに該当する負傷

2 治療6ヵ月以上を要する負傷

50,000

以内

第2級

1 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令別表第9級から第14級までに該当する負傷

2 治療3ヵ月以上を要する負傷

30,000

以内

第3級

治療1ヵ月以上を要する負傷

15,000

以内

第4級

治療15日以上を要する負傷

5,000

以内

第5級

治療15日未満の負傷

3,000

以内

備考 見舞金の支給後において、上位の級に該当する事情が生じた場合は、上位の金額を支給するものとする。ただし、既に支給した見舞金は、上位級における金額の内払金とみなす。

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赤平市青少年育成事業及び社会体育事業事故見舞金支給規則

昭和49年12月1日 規則第25号

(令和4年6月3日施行)