○赤平市遺児就学手当支給条例
昭和44年8月13日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本市において遺児を養育する者(以下「扶養者」という。)に対して赤平市遺児就学手当(以下「手当」という。)を支給し、義務教育の円滑なる実施に資するとともに福祉の増進をはかることを目的とする。
(1) 遺児 生計の中心となる者を失った小、中学校に在学する児童、生徒をいう。
(2) 扶養者 親権者又は後見人等で現に遺児と生計をともにし、養育している者をいう。
(受給権)
第3条 前条第1号の遺児を養育し、本市に住所を有する扶養者は、手当を受けることができる。
(手当の額)
第4条 手当の額は、遺児1人につき、児童月額1,000円、生徒月額2,000円とする。
2 特別な事情があると認められるときは、前項に定める額に相当する物品を支給することができる。
(支給)
第5条 手当を受けようとする扶養者は、受給権の発生した日から30日以内に赤平市教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し、受給権の認定を受けなければならない。
2 手当は、前項の規定に基づき委員会の認定した月から支給する。
(認定要件に変更のあった場合の届出)
第6条 前条により認定を受けた者は、当該認定要件に変更が生じた場合は、変更が生じた日から14日以内に委員会に届け出なければならない。
(受給権の消滅)
第7条 扶養者が次の各号の一に該当するときは、受給権を失うものとする。
(1) 遺児に生計の中心となる者ができたとき。
(2) 遺児を養育しなくなったとき。
(3) 本市に住所を有しなくなったとき。
(4) 遺児が中学校を卒業したとき。
2 扶養者は、前項各号の一に該当するときは、14日以内に届け出なければならない。
(手当の支給制限)
第8条 委員会は、扶養者が次の各号の一に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 遺児の養育を怠っていると認められるとき。
(手当の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によって手当を受けたときは、委員会は当該手当を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正前の条例に基づき手当の支給を受けている受給者は、改正後の条例に基づく受給者とみなす。