○証人等のため出頭した者に対する費用弁償に関する条例
昭和26年10月15日
条例第42号
(目的)
第1条 次に掲げる者がその職務に従事したときは、この条例の定めるところにより費用弁償を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第9条の2第6項の規定により公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 法第199条第8項の規定により調査又は帳簿、書類その他の記録の提出等のため出頭を求められた関係人
(6) 地公法第8条第6項の規定により証人として喚問された者又は書類若しくはその写の提出を求められた関係人
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、耕作者その他の関係人
(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席及び証言を求められた者(請求者を除く。)
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(支給の額)
第2条 費用弁償額は、別表に定めるところによる。
(支給方法)
第3条 この条例に規定する以外の支給方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の証人等のため出頭した者に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に職務に従事するときから適用し、同日前に職務に従事したときについては、なお、従前の例による。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の証人等のため出頭した者に対する費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に職務に従事するときから適用し、同日前に職務に従事したときについては、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) |
| 円 | 円 |
市内 | 37 | 4,500 |
道内 | 10,000 | |
道外 | 12,500 |
備考
1 鉄道賃、船賃及び航空賃については、赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)を準用する。