○赤平市統計条例
昭和39年3月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の実態を明らかにするため必要な統計を作成し、適確な市勢運営の基礎資料を得ることをもって目的とする。
(統計調査の実施)
第2条 市長は、統計作成のため調査を行う場合は、あらかじめその目的、期日及び方法その他必要な事項を告示しなければならない。
(申告答申の義務)
第3条 市長は、調査を行うため、個人又は法人その他の団体(以下「申告義務者」という。)に対して申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた申告義務者は、正当の理由なくしては申告を拒み又は虚偽の申告をしてはならない。
3 第1項の規定により申告を命ぜられた申告義務者が営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人その他の団体である場合には、その法定代理人又は法人その他の団体を代表する者が、本人に代わって又は本人を代表して申告しなければならない。
(調査区並びに調査員又は指導員)
第4条 市長は、調査のため必要あるときは、調査区を設け調査員を置くことができる。
2 調査員は、市長の指揮監督を受けて、担当区域内の調査に関する諸般の事務に従事する。
第5条 市長は、調査のため必要あるときは、指導員を置くことができる。
2 指導員は、市長の指揮監督を受けて、調査員の調査事務の執行を指導する。
第6条 調査員及び指導員は、市長が委嘱又は解嘱する。
2 調査員及び指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
(実地調査)
第7条 この調査に関する事務に従事する職員、調査員及び指導員は、調査のために必要な資料の提供を求め、若しくは関係者に対し質問することができる。ただし、この場合は、職務に関する証票を示さなければならない。
(秘密の保護)
第8条 調査のため集められた調査票及び資料は、統計上の目的以外に使用し、又は使用させてはならない。
2 何人も前項の規定による場合のほか、調査の結果知り得た申告義務者の秘密に属する事項を他にもらし、又は窃用してはならない。
(調査結果の公表)
第9条 市長は、調査の結果をすみやかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたものは、この限りでない。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(2) 第7条第1項の規定により提供を求められた調査資料を提出せず、若しくは虚為の調査資料を提供し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚為の陳述をした者
(3) この調査の事務に従事する者又はその他の者で、調査の結果を故意に真実に反するようにした者
(4) この調査に従事する者又はこの調査に従事する職にあった者で、第8条第2項の規定に違反した者
(市長への委任)
第11条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。