低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分・こども加算分)のご案内

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低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり7万円の給付を行います。

支給対象世帯

令和5年12月1日時点で赤平市に住民登録があり、令和5年度の住民税課税状況において、次の(1)または(2)に該当する世帯

(1)世帯の全員が均等割のみ課税の世帯

(2)均等割のみ課税のかたと非課税のかたのみで構成される世帯

給付額

1世帯あたり7万円

!!注意!!

  • 受給は1世帯につき1回限りとなります。
  • 本給付金の差し押さえは法律上禁止されています。
  • 本給付金は非課税の対象となります。

手続方法

 対象世帯に対し、確認書を4月1日付で発送しております。必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

※提出期限は令和6年7月1日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。

添付書類について
添付書類

確認書に記載の口座に

振込を希望する場合

公金受取口座に

振込を希望する場合

左記以外の口座に

振込を希望する場合

口座確認書類

不要

不要

必要

本人確認書類

不要

不要

必要

※代理人が確認(受給)する場合は上記に加え、代理人の確認書類が必要です。

低所得世帯物価高騰物価高騰重点支援給付金(こども加算分)

令和5年度赤平市非課税世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)または低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)を受け取られた子育て世帯に対する加算です。

支給対象世帯

次の(1)または(2)に該当し、平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた子どもがいる世帯。

(1)赤平市非課税世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)を受け取り済みの住民税非課税世帯

(2)赤平市低所得世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)を受け取りされる住民税均等割のみ課税世帯

給付額

児童1人当たり5万円

手続方法

(1)令和5年12月1日以降に生まれた子どもがいない場合

手続は不要です。

該当の世帯には4月1日付で給付のお知らせを発送しました。

振込先を変更する場合や辞退をする場合には、同封の届出書に必要事項を記入の上提出してください。

(2)令和5年12月1日以降に生まれた子どもがいる場合

申請書の提出が必要です。

必要事項を記入の上提出してください。

※提出期限は令和6年7月1日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。

参考チラシ

公開日:

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