第三者請求とは
戸籍に記載されている人、直系尊属・卑属以外の第三者であっても、以下のような正当な理由が認められる場合には、戸籍謄本等を請求することが可能です。
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
【例1】債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が、金〇〇万円を貸し付けたが、債務者(お金を借りた人)が弁済期日までに死亡し、賃金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある場合
【例2】生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人が既に死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例1】相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して、添付資料として、被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合
【例2】相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
【例1】自分の兄弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、兄弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【例2】成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
必要なもの
・請求書
・疎明資料(必要な人との関係がわかるもの、契約書の写し、提出先から交付された必要書類一覧等)
・本人確認書類
・手数料
・返信用封筒(郵送の場合のみ)
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります
詳しくはこちら(法務省HP)をご覧ください。