住民票・戸籍などの各種証明

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住民票

住民票一覧
内容 請求資格(原則) 料金
謄本(世帯全員の証明) 本人及び同一世帯のかた 300円
抄本(世帯内の1人の証明) 本人及び同一世帯のかた 300円
除票(転出者や死亡者の住所記録) 本人及び同一世帯のかた 300円

住民票の請求できるかたは、原則として本人又は同一世帯のかたです。

それ以外のかたが請求できるのは、自分の権利行使又は自分の義務履行等の正当な利害関係のあるかたに限られます。

なお、本人又は同一世帯のかたに委任された代理人・使者が請求する場合は委任状及び代理人・使者の本人確認書類が必要となります。

また、住民票は同居であっても住民票が別の場合、委任状などが必要となります。

申請書・委任状

戸籍・除籍・改製原戸籍の取得も同様の様式となります。

 

注意事項

※こちらの申請書は赤平市役所戸籍年金係窓口にて、交付する際の申請書です。郵送請求の場合はこちらの申請書は使用できません。

郵送請求の場合は下記の「郵送による住民票の写し・戸籍などの請求」をご覧ください。

住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載された住民票の写しについて

法律や条例で決められている場合を除き、住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の利用は禁止されています。

住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載の要否は、事前に提出先へご確認ください。

代理人から住民票コード及びマイナンバー(個人番号)の記載がある住民票の写しの請求があった場合は住民票コード及びマイナンバー(個人番号)を記載された住民票の写しは、代理人に対して直接交付することはおこなわず、請求者本人の住所あてに郵便で送付します。

事前に返信用封筒及び切手をご用意ください。

 

戸籍の広域交付について

令和6年3月1日より戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が始まります。これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。

詳細は下記リンク先をご覧ください。

戸籍証明の広域交付 - 北海道赤平市 (city.akabira.hokkaido.jp)

戸籍(現在、赤平市に本籍がある)

戸籍一覧表
内容 請求資格(原則) 料金
全部事項証明
(戸籍謄本:戸籍に記載のあるかた全部を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通450円
個人事項証明
(戸籍抄本:戸籍に記載のあるかた一部を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通450円
戸籍の附票
(住所履歴を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通300円

戸籍謄本(抄本)の請求できるかたは、原則として戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族です。

それ以外のかたが請求できるのは、自分の権利行使又は自分の義務履行等の正当な利害関係のあるかたに限られます。

なお、本人又は配偶者、直系の親族のかたに委任された代理人が請求する場合は委任状及び代理人の本人確認書類が必要となります。

戸籍の証明は別居であっても直系親族のかたなら交付請求できますが、同居している兄弟姉妹やおじ・おばなどは、委任状が必要となります。

除籍(過去に赤平市に本籍があった)

除籍一覧表
内容 請求資格(原則) 料金
全部事項証明
(除籍謄本:戸籍に記載のあるかた全部を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通750円
個人事項証明
(除籍抄本:戸籍に記載のあるかた一部を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通750円
除附票
(住所履歴を証明したもの)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通300円

除籍は戸籍以上に人に知られたくない事項が記載されている可能性が高く、第三者が他人の除籍を請求する場合、その請求事由が限定されています。具体的には、相続関係を証明する必要がある場合、裁判所その他官公署に提出する必要がある場合及び除籍の記載事項を確認するにつき正当な利害関係がある場合に限って請求が認められます。

改製原戸籍

改製原戸籍一覧表
内容 請求資格(原則) 料金
謄本
(戸籍内全員の証明)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通750円
抄本
(戸籍内の1人の証明)
戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 1通750円

戸籍の様式や編成基準は、法令等の改正により変更されることがある。このような場合には、従前の戸籍を新しい様式や編成基準に合うように書換えをすることになる。これを戸籍の改製といい、この改製によって除かれた従前の戸籍を、改製原戸籍といいます。

赤平市では、平成6年法務省令第51号により、平成25年9月28日付で戸籍のコンピュータ化(改製)を行ないました。

コンピュータ戸籍が現在戸籍となったことにより、それまでの戸籍は「改製原戸籍」となっています。全部・個人事項証明(戸籍の謄抄本)を請求される場合、転籍・入籍等の時期により現在戸籍と改製原戸籍の両方が必要になる場合があります。ご理解をお願いします。

 

戸籍電子証明書提供用識別符号

電子証明書提供用識別符号請求一覧表
内容 請求資格(原則) 料金
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 戸籍に記載されている者又は配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族 700円

 

詳細は、こちらをご覧ください。

 

届書等情報内容証明書

届書等情報内容証明書請求一覧表
内容 請求資格(原則) 料金
届書等情報内容証明書の発行 事件本人及び届出人、利害関係人 350円

 

詳細は、こちらをご覧ください。

郵送による住民票の写し・戸籍などの請求

次のものを用意して下さい。

  1. 送付依頼書もしくは請求書
  2. 料金(郵便局発行の定額小為替または現金書留)
  3. 返信用の封筒(切手添付、あて先記入済みのもの)
  4. 身分の確認できるものの写し(運転免許証、マイナンバー、住民基本台帳カードなどの写し)
  5. 関係が確認できる戸籍の写し(請求者本人が記載されていない戸籍が必要な場合(直系者として請求する場合)は、本市の戸籍で直系者である確認ができないときは関係が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)等の写しを添付してください。

以上の5点を市民生活課戸籍年金係宛てに送付願います。

郵便請求できる人は下記のかたになります。 (基本的に窓口請求と同じです。)

住民票を請求できる人

原則本人、同一世帯のかたに限られます。それ以外の人が請求する場合は具体的な使用目的、請求資格または疎明資料を添付してください。

戸籍及び除籍などの証明を請求できる人

戸籍に記載されている者または、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系の親族です。それ以外の人が請求する場合は委任状及び詳しい請求理由の記入が必要になります。また、追加の資料を求めることがありますので、詳しいことは市民生活課戸籍年金係までお問い合わせ下さい。

なお、送付依頼書もしくは請求書は下記によりダウンロードできます。

郵送請求のための関連リンク

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