税制改正により、2019年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されます。
この改正に伴い軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。それぞれの税率等は以下のとおりです。
※消費税10%への引き上げが2017年4月1日から2019年10月1日に2年半延期されたことに伴い、併せて制度施行が2年半延期されたものです。
現行法令に基づいており、今後も国の消費増税の動向により変更となる可能性があります。
種別割
現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、手続きや税率に変更はありません。
特定小型原動機付自転車・原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型車・小型特殊自動車
2016年度から新税率が適用されています。
特定小型原動機付自転車
要件 | 税率 |
車体の長さ:1.9メートル以下、幅が0.6メートル以下 原動機の定格出力:0.6キロワット以下 最高速度:時速20キロメートル以下 |
2,000円 |
原動機付自転車
排気量 | 2015年度までの税率 | 2016年からの税率 |
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50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50ccを超えるものから90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 |
90ccを超えるものから125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪車・二輪の小型車
種類と排気量 | 2015年度までの税率 | 2016年からの税率 |
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軽二輪(125ccを超えるものから250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型車(250ccを超えるもの) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車
種類 | 2015年度までの税率 | 2016年からの税率 |
---|---|---|
雪上車 | 2,400円 | 3,000円 |
農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
四輪以上及び三輪の軽自動車
平成28年度から、初度検査年月により異なる税率が適用されています。
- 初度検査年月…新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査で、自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認いただけます。
車種区分 | 初度検査が2015年3月31日までの車両の税率 | 初度検査が2015年4月1日以降の車両の税率 | 初度検査後13年を経過した車両の税率(経年重課) |
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三輪 (660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上の軽乗用車 |
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四輪以上の軽貨物用車 |
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初度検査が2015年3月31日までの車両
初度検査から13年を経過するまでは、現行税額のままです。
初度検査が2015年4月1日以降の車両
新税率が適用されています。
初度検査後13年を経過した車両
経年重課の税率が適用されています。ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は対象から除きます。
【四輪以上のグリーン化特例(軽課)】2024年度及び2026年度に適用
いわゆるグリーン化特例が延長され、排ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、2023年4月1日から2026年3月31日までの間に、最初の新規検査を受けた対象車は、取得の翌年度に限り、軽自動車税を軽減するグリーン化特例 (軽課) が適用されます。
- 当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り適用されます。
- 燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種区分 | 標準税率(税額) | (ア)標準税率の概ね75%軽減した軽課税率(税額) | (イ)標準税率の概ね50%軽減した軽課税率(税額) | (ウ)標準税率の概ね25%軽減した軽課税率(税額)(2025年度まで) |
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四輪以上の乗用車 |
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- (ア)標準税率の概ね75%軽減
- 電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(2018年度排出ガス基準適用又は、2009年度排ガス規制10%以上低減)
- (イ)標準税率の概ね50%軽減
- 営業用乗用車 :2030年度燃費基準90%達成かつ2020年度燃費基準達成車
- (ウ)標準税率の概ね25%軽減(2025年度まで)
- 営業用乗用車 : 2030年度燃費基準70%達成かつ2020年度燃費基準達成車
※(イ)(ウ)については2018年排出ガス基準50%低減又は2005年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
環境性能割
2020年10月1日の消費税率10%段階への引き上げ時に、自動車取得税(道税)を廃止し、自動車税(道税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設され、2020年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用されます。
新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。
当分の間、都道府県により徴収されます。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付をおこなってください。
乗用車の税率
※次の表には記号が含まれています。
区分 | 自家用 | 営業用 |
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電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
燃料電池車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス車 (2009年排出ガス基準10%低減達成車) |
非課税 | 非課税 |
ガソリンハイブリッド車・ガソリン車 2005年排出ガス基準75%低減達成車) |
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上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |
貨物車の税率
次の表には記号が含まれています。
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車 | 非課税 | 非課税 |
燃料電池車 | 非課税 | 非課税 |
天然ガス車 (2009年排出ガス基準10%低減達成車) |
非課税 | 非課税 |
ガソリンハイブリッド車・ガソリン車 2005年排出ガス基準75%低減達成車) |
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上記以外の車 | 2.0% | 2.0% |