幼児教育・保育の無償化について

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生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点等から、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まります。

令和元年10月1日からの利用料について

子ども子育て支援法の一部を改正する法律が、令和元年5月に公布されました。

この法律に基づき、令和元年10月1日から、幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する
3歳から5歳までの全ての子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料となります。

幼児教育・保育の無償化の制度について詳しく知りたいかたは、内閣府ホームページをご確認下さい。

赤平市立幼稚園・保育所を利用している子どもについて

赤平幼稚園、文京保育所、若葉保育所を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

無償化の期間は満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行の赤平の制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償となります。

(注意)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

その他の対象となる施設・事業

認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無料となります。

※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等の利用について

対象者

  • (ア) 幼稚園の利用をしていて「保育の必要性の認定」を受けた、預かり保育を利用している子ども
  • (イ) 認可外保育施設等を利用していて「保育の必要性の認定」を受けた、3歳から5歳までの子ども、若しくは0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども

幼稚園の預かり保育・認可外保育施設とも、無償化の対象とするためには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

注記

  • 原則として市内保育所を利用できていないかたが対象となります。
  • 「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(保育所の利用と同様の要件)があります。

利用料

  • (ア)の子どもは幼稚園の利用料に加え、11,300円までの利用料が無料となります。
  • (イ)の子どものうち、3歳から5歳の子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの子どもは月額42,000円までの利用料が無料となります。

一般的に対象となる施設・事業等

幼稚園・認可外保育施設に加え、一時的保育事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を対象とします。

注記

  • 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
  • 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

赤平市内で対象となる施設・事業等

  • 赤平幼稚園の預かり保育事業
  • 赤平市立文京保育所の一時保育事業
  • 光生舎内託児所(認可外保育施設)
  • 平岸病院内託児所(認可外保育施設)

※上記、事業についてはいずれも「保育の必要性の認定」が必要です。

申請書

※現在準備中です。

参考

参考としてこちらもご覧下さい。

幼児教育・保育の無償化: 子ども・子育て本部 - 内閣府

その他

無償化についてご不明な点は、
赤平市役所 社会福祉課 子ども未来・医療給付係

【電話番号】0125-32-2216までご連絡下さい。

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