赤平市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の改定について

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地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第21条の規定に基づき、赤平市では、赤平市地球温暖化対策実行計画(第1次)を策定し、地球温暖化対策に取り組んでまいりましたが、本計画の終期を迎えていたことや、平成27年12月に地球温暖化対策の新たな国際的枠組みである「パリ協定」が採択され、これを受け我が国では、平成28年5月に「地球温暖化対策計画」を閣議決定し、令和12年度までに温室効果ガスを基準年の平成25年度比で40%削減する目標を掲げ、更に、平成30年6月には気候変動適応法(平成30年法律第50号)が制定されるなど、国内外で地球温暖化対策が強化されてきていることから、今般、新たな目標の設定やコンセプトに基づいた施策を定めた計画として改定いたしました。

1.目的

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温対法第21条第1項には、地方公共団体に対して「温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画」(地方公共団体実行計画)の策定を義務づけています。
本実行計画は、同条に基づき地方公共団体が自ら排出する温室効果ガスの抑制のための計画として位置付けるものとし、本市の事務事業に伴って排出される温室効果ガス削減に向けて、省エネルギー・省資源行動を遂行し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会の構築に貢献するとともに、職員自らが環境に配慮した行動を率先実行することにより、取組の全市的な普及に努めることを目的とします。

2.対象範囲

温対法第21条に基づき、指定管理者制度導入など外部の委託により管理される施設も含め、全ての本市の事務事業を対象とします。

ただし、指定管理者制度等により専ら町内活動に利用されている施設は温室効果ガス排出量の算定対象外とし、排出量抑制の取組について協力を要請することとし、個人使用である市営住宅は、対象外とします。

3.対象とする温室効果ガスの種類

対象となる温室効果ガスは、温対法第2条第3項において7種類のガスが規定されています。市の事務事業で排出される温室効果ガスはほとんどが二酸化炭素であることから、当面の間は二酸化炭素を対象とし、削減目標を設定することとします。その他の温室効果ガスについては、排出源が多岐にわたるため、次の実行計画見直し時までに算定方法を確立できるように取組みます。

4.削減目標

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国は、「地球温暖化対策計画」において、本市の事務事業に該当する「業務その他部門」については、令和12年度の温室効果ガス削減目標、平成25年度比40%を掲げており、また、計画期間については、閣議決定日から令和12年度末としていることから、令和12年度を長期目標年度とし、その中間目標として、令和3年度を短期目標年度、令和5年度を中期目標年度として、以下のとおり削減目標を定めます。

温室効果ガス排出量を

  • 【短期目標年度】令和3年度までに基準年度比(平成25年度比)14.0%削減
  • 【中期目標年度】令和5年度までに基準年度比(平成25年度比)27.2%削減
  • 【長期目標年度】令和12年度までに基準年度比(平成25年度比)41.0%削減

5.基本方針

削減目標を達成するため、次のとおり基本方針を定め、実行していきます。

  • 本市がおこなう全ての事務事業について、業務の効率化を図りながら、温室効果ガスの排出抑制に努めます。
  • 本実行計画の実効性及び推進を図るため、毎年、温室効果ガス削減結果を公表します。
  • 本実行計画の対象施設において、エネルギー使用量等に関する点検、評価又は改善を実施し、定期的に見直しながら、温室効果ガスの持続的な削減を図ります。
  • 本実行計画について全職員に周知徹底を図り、温室効果ガス排出抑制意識の高揚を図ります。

第2次赤平市地球温暖化対策実行計画~赤平市役所エコオフィス化計画~

6.温室効果ガス排出量の公表について

温対法第21条第10項及び「第2次赤平市地球温暖化対策実行計画~赤平市役所エコオフィス化計画~」に基づき、温室効果ガス排出量を含め、施策の実施の状況を公表いたします。

平成30年度実施状況

令和元年度実施状況

令和3年度実施状況 (PDF 139KB)

令和4年度実施状況 (PDF 244KB)

関連リンク

地球温暖化対策の推進に関する法律

気候変動適応法

関連書類

地球温暖化対策計画

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