健康増進法の改正により受動喫煙対策が強化されています!

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マナーからルールへ!多数の者が利用する施設の受動喫煙対策が強化されています!

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望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎等には令和元年(2019年)7月1日から原則敷地内禁煙が、その他多数の者が利用する飲食店・事業所等には令和2年(2020年)4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられています。施設管理者の皆さまは受動喫煙対策の徹底をお願いいたします。

受動喫煙とは?

受動喫煙のイラスト

喫煙者がたばこから直接吸い込む煙を主流煙、たばこの先端から立ち上る煙を副流煙と言い、たばこの煙には200種類もの有害物質が含まれています。受動喫煙とは、この副流煙を非喫煙者が吸わされることを言います。副流煙には、主流煙に比べ有害物質が2倍から46倍も含まれており、受動喫煙による健康への悪影響については、科学的に明らかとなっています。

 

1.施設類型別の受動喫煙対策措置

(1)子どもや患者等が利用する施設(第一種施設) ※令和元年(2019年)7月1日から施行

対象施設
区分 具体的な施設
学校
  • 学校教育法第1条に規定する学校(専ら大学院の用途に供する施設を除く)
    例…幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学・短期大学等
  • 学校教育法第134条第1項に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程を有するものに限る)
  • 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものに限る)
病院
  • 病院、診療所及び助産所
  • 薬局
  • 介護老人保健施設及び介護医療院
  • 難病相談支援センター
  • 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう)の用途に供する施設
児童福祉施設
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居宅訪問型児童発達支援もしくは保育所訪問支援のみを行う事業、またはこれらのみを行う事業を除く)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設
  • 児童福祉施設及び無認可児童福祉施設
  • 母子健康包括支援センター
行政機関の庁舎等
  • 当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設
    なお、国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設、または業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当する

第一種施設の規制内容

改正健康増進法では、子どもや患者等の受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、上に該当する施設は原則敷地内禁煙となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)であれば、喫煙場所を設置することができます。

特定屋外喫煙場所の設置に係る必要措置

  • 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること
    例…パーテーションによる区画
  • 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること
  • 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること

第一種施設 施設管理権原者の責務

  • 喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備(灰皿、スモークテーブル等)を設置してはならない
  • 喫煙禁止場所で喫煙をしている者(喫煙をしようとする者)に対して、喫煙の中止または喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない

禁煙の表示 (PDF 787KB)

(2)多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設) ※令和2年(2020年)4月1日から施行

対象施設

パチンコ店、ホテル(客室を除く)、劇場、理美容店、商業施設、体育館、事業所(職場)、飲食店 等
※他の類型に区分されない「多数の者が利用する施設」全てが、こちらの第二種施設に該当します。
なお、「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または入れ替わり利用する施設を指します。

第二種施設の規制内容

第二種施設は原則屋内禁煙となります。なお、例外として、必要な措置がとられた喫煙専用室を屋内に設置することができますが、喫煙専用室は喫煙をするための場所であり、その中で飲食等をすることはできません(加熱式たばこ専用の喫煙専用室の場合は飲食可能)。

喫煙専用室設置にかかる技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流出する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること
関連書類

技術的基準に関する経過措置

管理権原者の責めに帰することができない事由により、上記の「喫煙専用室設置にかかる技術的基準」を満たすことが困難である場合、次の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度の措置とみなすことが可能となります。

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

  • ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
  • イ 当該措置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が1立方メートル当たり0.015ミリ以下であること。

既存特定飲食提供施設に対する経過措置

対象施設

次の全ての要件を満たす場合、経過措置が設けられます。

  1. 令和2年(2020年)4月1日の時点で現存する飲食店、喫茶店その他飲食営業がおこなわれる施設
  2. 個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
    ※以下のア、イに該当している場合は、大規模会社(資本金又は出資の総額が5,000万円を超える会社)とみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
    • ア 1つの大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を有する会社
    • イ 大規模会社が発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を有する会社
  3. 客席面積が100平方メートル以下
    ※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
既存特定飲食提供施設 規制内容

経過措置として、屋内の全部または一部の場所に、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置することができます。なお、当該施設の喫煙可能室内では飲食等の提供が可能です。

喫煙可能室設置にかかる技術的基準
  1. 上記(2)のように、屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合
    • 喫煙可能室以外の場所にたばこの煙が流出しないよう、喫煙可能室が壁、天井等によって当該喫煙可能室以外の場所と区画されていること
  2. 上記(3)のように、屋内の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合
    • 出入口において、室外から室内に流出する空気の気流が、秒速0.2メートル以上であること
    • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
技術的基準に関する経過措置

管理権原者の責めに帰することができない事由により、上記の「喫煙専用室設置にかかる技術的基準」を満たすことが困難である場合、次の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度の措置とみなすことが可能となります。

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

  • ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
  • イ 当該措置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が1立方メートル当たり0.015ミリ以下であること。

第二種施設 施設管理権原者の責務

  • 喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備(灰皿、スモークテーブル等)を設置してはならない
  • 喫煙禁止場所で喫煙をしている者(喫煙をしようとする者)に対して、喫煙の中止または喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない
  • 喫煙室へ20歳未満の者(客、従業員共に)を立ち入らせてはならない
  • 喫煙室の出入り口及び施設の主たる出入り口の見やすい箇所に、喫煙室がある旨及び喫煙室を施設内に設置している旨の標識を掲示しなければならない
  • 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持しなければならない
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務
  • ホームページや看板等の媒体において、当該施設の広告又は宣伝を行う際、加熱式たばこ専用喫煙室を設置している旨を明確にしなければならない
関連書類
既存特定飲食提供施設において喫煙可能室を設置する場合に追加される責務
  • 次のア、イに係る資料を保存しなければならない。
    • ア 喫煙可能室設置施設の客席部分の床面積に係る資料 ※「床面積に係る資料」とは、店舗図面等をいうものであること
    • イ 資本金の額または出資の総額に係る資料 ※「資本金の額または出資の総額に係る資料」とは、資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等をいうものであること
  • ホームページや看板等の媒体において、当該施設の広告または宣伝を行う際、喫煙可能室を設置している旨を明確にしなければならない。
  • 喫煙可能室設置施設の名称及び所在地、管理権原者の氏名及び住所等を都道府県知事(いわき市の場合は市長)に届け出なければならない。
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(3)喫煙目的施設 ※令和2年(2020年)4月1日から施行

対象施設

「喫煙目的施設」は、多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主目的とする施設を指します。具体的な施設は次の3種類です。

(1) 公衆喫煙所

施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするもの。
※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為はおこなわないという趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく、例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。

(2) 喫煙を主目的とするバー、スナック等

たばこの対面販売(出張販売を含む。)をし、施設内の場所において喫煙をする場所を提供することを主目的とするもの。
※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所または第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。

関連書類

設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うもの。
※「主食」とは、社会通念上主食を認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものですが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。

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(3) 店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこまたは喫煙器具の販売をし、施設内の場所において喫煙をする場所を提供することを主目的とするもの。(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)
※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこまたは喫煙器具の占める割合が約5割を超えている必要があります。

喫煙目的施設の規制内容

屋内の全部又は一部の場所に、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙目的室)を設置することができます。なお、「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等の営業を行うことが可能となります。

喫煙目的室設置にかかる技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流出する空気の気流が、0.2メートル毎秒以上であること。
  • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
  • たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されていること。

技術的基準に関する経過措置

管理権原者の責めに帰することができない事由により、上記の「喫煙専用室設置にかかる技術的基準」を満たすことが困難である場合、次の「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、一般的基準に適合した措置を講じた場合と同等程度の措置とみなすことが可能となります。

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。

  • ア 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
  • イ 当該措置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が1立方メートル当たり0.015ミリ以下であること。

喫煙目的施設 施設管理権原者の責務

  • 喫煙禁止場所に喫煙器具及び設備(灰皿、スモークテーブル等)を設置してはならない。
  • 喫煙禁止場所で喫煙をしている者(喫煙をしようとする者)に対して、喫煙の中止または喫煙禁止場所からの退出を求めるよう努めなければならない。
  • 喫煙室へ20歳未満の者(客、従業員共に)を立ち入らせてはならない。
  • 喫煙室の出入り口及び施設の主たる出入り口の見やすい箇所に、喫煙室がある旨及び喫煙室を施設内に設置している旨の標識を掲示しなければならない。
  • 喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持しなければならない。
  • 喫煙目的施設の要件を満たすよう維持しなければならない。

喫煙を主目的とするバー、スナック等」及び「店内で喫煙可能なたばこ販売店」の施設管理権原者に追加される責務

  • たばこ事業法第22条第1項または第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を保存しなければならない。
    ※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・出張販売所の所在地を記載しておくことでも構わないものとします。
  • ホームページや看板等の媒体において、当該施設の広告または宣伝を行う際、喫煙目的室を設置している旨を明確にしなければならない。

2.建物が併存している場合または複合施設等の規制適用について

(1) 第一種施設の場所に第二種施設もしくは喫煙目的施設がある場合

当該場所については、第一種施設の規制が適用されます。
※第一種施設と第二種施設もしくは喫煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や、各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として、各施設区分の規制が適用されます。

(2) 様々な用途の施設が入居している複合施設(第二種施設)内に第一種施設がある場合

複合施設は第二種施設に区分されますが、入居する第一種施設の場所に限り、第一種施設としての規制が適用されます。

3.喫煙をする際及び喫煙場所を設置する際の配慮義務等について

「健康増進法の一部を改正する法律」では、施設区分に応じた禁煙等の規制だけではなく、喫煙をする際や喫煙場所を設置する際の配慮等についても義務づけられています。
詳細については、以下のファイルをご確認ください。

健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(平成31年1月22日健発0122第1号)

4.受動喫煙防止対策に関する各種支援事業

厚生労働省

  1. 受動喫煙防止対策助成金
    職場での受動喫煙を防止するために、喫煙室の設置などを行う際に、その費用の一部の助成をおこなっています。
  2. 受動喫煙防止対策に関する相談支援職場で受動喫煙対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門団体が相談に応じています。
  3. たばこ煙濃度等の測定のための機器の貸与

職場環境の実数把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計の無料貸出をおこなっています。
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出

5.関係通知等

6.関連リンク

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