自動車の保管場所手続き
自動車の保管場所は、下記へ該当する場合に手続きが必要です。
- 新規の登録
- 住所・事業所の変更
- 使用者の変更
手続き方法
- 地権者に承諾を願う(不許可事由の有無について審査)
- 証明申請
- 警察署(保管場所を管轄する警察署)→ 保管場所(現地確認)
- 交付(保管場所証明書(有効期間証明日から1ケ月)・保管場所標章)
- 登録(運輸局)
※軽自動車は、届出申請となり適用地域がありますので、詳細については、最寄りの警察署窓口又は軽自動車協会等にお尋ねください。
必要な書類と手数料
保管場所証明申請に必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)…(陸運支局提出用と警察署長提出用)
- 保管場所標章交付申請書(2通) …(本人保管用と警察署長提出用)
- 保管場所の所在図及び配置図(1通)
- 保管場所が使用出来ること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
- 申請者本人の土地又は建物を保管場所する場合 … 自認書
- 他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合 … 保管場所使用承諾証明書又は保管場所として使用する権原を有することを疎明できる書面(駐車場の契約書等)等
※申請書は1と2で1組(4枚複写式)を窓口に用意しています。
手数料(北海道収入証紙で納入)
証明申請手数料2,200円、標章交付手数料550円
- 標章交付手数料については、証明申請時ではなく標章交付時に貼付するようにお願い致します。
- 再交付など詳しい手続きについては、近くの警察署窓口でお尋ねください。
保管場所の要件
- 当該自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
- 当該自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
- 当該自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
北海道警察 車庫証明書類
自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。