制度の目的
森林法の改正により創設された林地台帳制度が平成31年4月より運用が開始されております。
林地台帳は、森林の所有者に関する情報を公表するものであります。また、情報の修正・更新をおこなうことにより情報の正確性が向上し、効率的な森林整備がおこなうことができるようになります。
制度の運用
申請により、林地台帳及び地図(森林所有者の氏名・名称及び住所は除く)情報を閲覧することができます。
閲覧を希望する場合は、市役所農政課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳閲覧申請書」を提出してください。また、委任状による代理人が申請することもできます。
申請に当たっては、本人等確認書類の提示が必要になります。
閲覧する場合の経費は無償です。
情報の提供
次のいずれかに該当するかたには、申請により、森林の土地所有者の氏名・名称及び住所を含む林地台帳の情報を提供することができます。
- 申請する森林の土地所有者、森林所有者又は森林の施業・経営の委託を受けたかた
- 申請する森林の土地に隣接する森林の土地所有者、森林所有者又は森林の施業・経営の委託を受けたかた
- 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けたかた
情報の提供を希望する場合には、市役所農政課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳情報提供依頼申出書」及び「林地台帳情報の提供に係る留意事項について」を提出してください。 また、委任状による代理人が申出することもできます。
申出に当たっては、本人等確認書類の提示が必要になります。 また、情報の提供するかたに該当するかを確認できる書類(森林の土地又は森林の所有を証明する書類等)の提示も併せて必要となります。
情報を提供する場合の経費は無償です。
修正の申出
森林の土地所有者は、林地台帳に記載されている情報に誤りがあった場合、修正の申出をおこなうことができます。
修正の申出をする場合には、市役所農政課の窓口にお越しになるか、郵送により「林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書」を提出してください。
また、委任状による代理人が申請することもできます。
申請に当たっては本人等確認書類の提示が必要になります。また、森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類(登記事項証明書、売買契約書等)も併せて必要となります。
修正の要否については、後日、修正の申出をされたかたへ通知いたします。
本人等確認書類
1つの掲示で足りるもの
- 運転免許証
- 写真付き住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教育資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
2つ以上の掲示が必要なもの
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 共済年金又は恩給の証書
- 国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書
- 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 写真付き学生証
- 法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
申請、申出が法人の場合
法人の名称・所在地が確認できる書類及び窓口に来たかたと法人との関係が確認できる書類(従業員証等)
郵便による申請、申出の場合
本人等確認書類の写しを2つ以上、同封してください。
林地台帳に係る留意事項
申出により提供した林地台帳情報(台帳及び地図)の取扱いについては、次の事項を十分ご留意してください。
- 林地台帳情報は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではありません。
- 林地台帳情報は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。
- 林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として使用することはできません。
- 提供を受けた林地台帳情報は申出書に記載した使用目的以外には利用できません。
- 提供を受けた林地台帳情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人の場合、内部利用は可能)