介護保険の利用者負担軽減制度について

トップ記事介護保険の利用者負担軽減制度について

介護保険制度では、所得の低い人などに対する利用者負担の軽減制度があります。
利用者負担軽減制度を受けるには申請が必要ですので、それぞれの軽減制度に該当すると思われるかたは、市役所介護保険係へご相談ください。

1.施設を利用した場合の居住費(滞在費)と食費の軽減

施設サービスを利用するときの食事・居住費(滞在費)は自己負担となりますが、次の要件に該当するかたは利用者負担段階に応じて減額となります。

1.軽減対象となるサービス利用者

  • 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)の長期入所
  • 短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用
    • デイサービス・デイケアにおける「食費」は、軽減対象になりません。
    • グループホーム・有料老人ホーム等における「居住費(滞在費)」と「食費」は、軽減対象になりません。

2.軽減対象要件

表:1日あたりの負担限度額<令和3年8月から適用>
利用者負担段階 対象者 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室

介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室

多床室 食費 施設サービス 食費 短期入所サービス
第1段階
  • 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者
820円 490円 490円 320円 0円 300円 300円
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 820円 490円 490円 420円 370円 390円 600円
第3段階(1) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以上120万円以下の人 1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 650円 1,000円
第3段階(2) 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が120万円以上の人 1,310円 1,310円 1,310円 820円 370円 1,360円 1,300円

注記

  • 上記以外のかた(第4段階)は、負担額の軽減は受けられません。施設との契約により決まった額の負担となります。
  • 上の表の第1段階から第3段階(2)に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、負担段階の軽減は受けられません。
    1. 市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合
    2. 市民税非課税世帯でも
      • 第1段階 預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
      • 第2段階 預貯金等が単身  650万円、夫婦1,650万円を超える場合
      • 第3段階(1) 預貯金等が単身  550万円、夫婦1,550万円を超える場合
      • 第3段階(2) 預貯金等が単身  500万円、夫婦1,500万円を超える場合

食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)

 

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書(裏面の同意書含む)
  • 本人及び配偶者の預貯金等の通帳の写し(定期預金含む)
    • 銀行名、支店名、口座番号、名義人等が記載してあるページ
    • おおむね申請日より直近2か月以内に記帳していることが確認できるページ
      ※通帳を複数所持している場合は全ての通帳の写しが必要となります。
      ※その他、有価証券、投資信託や金・銀等の貴金属がある場合には、その口座残高がわかるものをご提出ください。
      ※生活保護受給中の方は添付不要です。
  • 前年度の認定証(※新規申請の場合は不要です。)

2.高額介護サービス費

同一世帯に属する利用者が、ひと月の介護保険サービスを利用したときに支払う自己負担額が一定の上限を超えた場合、その超えた分を高額介護サービス費として払い戻します。
一度申請をすると、振込先等の変更がない限り毎月の変更は不要です。

表:<令和3年8月利用分から適用>
利用者負担区分 個人の負担上限月額 同一世帯の負担上限月額
(1)生活保護受給者 15,000円 記載なし

(2)世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額および課税年金収入の合計が80万円以下

15,000円 24,600円
(3)世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額および課税年金収入の合計が80万円以上 記載なし 24,600円
(4)一般(世帯員に課税されている人がいる) 記載なし 44,400円
(5)課税所得145万円以上380万円未満 記載なし 44,400円
(6)課税所得380万円以上690万円未満 記載なし 93,000円
(7)課税所得690万円以上 記載なし

140,100円

高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)

3.社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

社会福祉法人等がその社会的役割の一環として、低所得で生計が困難なかたの利用者負担額を軽減する制度です。

1.軽減対象となるかた

  • 世帯全員が市民税非課税で、次の要件すべてを満たすかた
    1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
    2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)
    3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
    4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
    5. 介護保険料を滞納していないこと
  • 生活保護受給者

2.対象となるサービスおよび軽減の割合等について

一般の人は、次のサービスに係る利用者負担、食費、居住費の4分の1を軽減します。(老齢福祉年金受給者は2分の1)

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護福祉施設サービス

※介護予防サービスがある場合も含む

生活保護受給者については、(地域密着型)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)並びに短期入所生活介護(ショートステイ)の利用における個室の居住費(滞在費)に係る自己負担額が対象で全額軽減になります。

 

申請に必要な書類

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
  • 本人の預貯金等の通帳の写し(定期預金含む)
    • 銀行名、支店名、口座番号、名義人等が記載してあるページ
    • おおむね申請日より直近2か月以内に記帳していることが確認できるページ
      ※通帳を複数所持している場合は全ての通帳の写しが必要となります。
      ※その他、有価証券、投資信託や金・銀等の貴金属がある場合には、その口座残高がわかるものをご提出ください。
      ※生活保護受給中の方は添付不要です。
  • 前年度の認定証(※新規申請の場合は不要です。)

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力