住所地特例とは
介護保険の被保険者が他市区町村にある住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を異動した場合は特例として施設入所前の市区町村が保険者になるという制度です。(介護保険法第13条)
- 赤平市から他市区町村住所地特例対象施設へ転出(入所)の場合、赤平市が保険者となる
- 他市区町村から赤平市の住所地特例対象施設へ転入(入所)の場合、転入前の市区町村が保険者となる
対象施設
施設入所日(住民票異動日)にて判断します。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 養護老人ホーム
- 経費老人ホーム
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
施 設 名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム あかびらエルムハイツ | 赤平市幌岡町47番地 | 0125-32-0500 |
特別養護老人ホーム 赤平愛真ホーム | 赤平市豊栄町1丁目7番地1 | 0125-32-2884 |
介護老人保健施設 博寿苑 | 赤平市平岸新光町2丁目4番地 | 0125-37-2001 |
ケアハウス すいこう | 赤平市百戸町西1丁目3番地 | 0125-34-2735 |
住宅型有料老人ホーム 笑和道夢 | 赤平市昭和町3丁目37番地3 |
0125-32-0217 |
住所地特例対象施設のみなさまへ
介護保険被保険者が住所地特例対象施設に入所した場合、「介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票」を当該市町村へ提出することとなっております。
- 連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず介護保険料の賦課・徴収だけでなく介護給付等にも影響を及ぼしますので適切な事務処理をお願い致します。
- 介護保険証の発行につきましても連絡票の確認ができ次第の発行となります。
- 対象施設か不明な場合はご連絡ください。