軽自動車の廃車・名義変更など手続きについて

トップ記事軽自動車の廃車・名義変更など手続きについて

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車検証の使用者の欄に記載されているかたに、使用の本拠の位置 (保管場所) の住所を管轄している市区町村から課税される地方税です。

軽自動車の廃車・名義変更手続きの確認

平成31年【広報あかびら 新春号】に掲載されています。

広報あかびら掲載記事の画像

郵送での手続き

軽自動車協会に行くことができない場合、郵送で登録抹消手続きが行えます。

手続き別必要なもの一覧表
区分 一時的抹消 完全抹消 名義変更
手続きの内容 使用しないので登録を一時解除する場合。
※再登録可能。
解体(廃車)のみしか方法がない場合。
※再登録不可。
他者へ譲渡する、または譲渡した場合。
必要書類など
  • 車検証およびナンバープレート
  • 返信用封筒
  • 申請依頼書1
  • 車検証およびナンバープレート
  • 返信用封筒
  • 申請依頼書2
  • 車検証およびナンバープレート
  • 返信用封筒
  • 申請依頼書1…2枚
  • 新しい所有者の住民票
手数料 4,200円 4,235円 4,235円

注意事項

車検証およびナンバープレートがない場合は市役所税務課窓口で車台番号と車両番号を確認し、送付すること(手書きでも受け付け可能)。

北海道陸運協会に支払う費用

手数料については、一時的抹消が4,200円、完全抹消・名義変更については4,235円になります。

※申請依頼書は、税務課窓口でもご用意しています。

直接ご自分で申請されるかた

郵便ポストのイラスト

直接、ご自分で申請されるお客様は、以下の書面をご利用ください。

 

検査証返納届・解体の届出(登録の完全抹消の場合)

  1. 解体の届出
  2. 返納届・解体の届出及び自動車重量税還付申請
  3. 解体の届出及び自動車重量税還付申請

登録の一時抹消や名義変更

  1. 新規検査
  2. 自動車検査証記入申請(名義変更や住所変更の場合)
  3. 自動車検査証返納届出
  4. 自動車検査証返納証明書交付申請(登録の一時的抹消の場合)
  5. 継続検査
  6. 構造等変更検査
  7. 自動車検査証再交付
  8. 検査標章再交付
  9. 限定自動車検査証再交付
 

注記

長3サイズの封筒がお手元にあり、パソコンを使い印刷ができる場合は、次のPDFにて、ご印刷ください。

またナンバープレートをお持ちの場合は、長3封筒では収まりませんので、別途角2の封筒をご用意いただき、ご自分で宛先などを書いてお手続きください。

いずれも封筒の宛先は、【一般財団法人 北海道陸運協会 業務課 御中】となります。

※軽自動車の登録・抹消ほか手続き一切についての窓口は、【軽自動車検査協会】ではありますが、ここでご案内している手続きは、【国土交通省札幌運輸支局と同じ敷地内に所在】する【一般財団法人 北海道陸運協会】が、あなたの代わりに代行手続きを進め、【軽自動車の登録や抹消、名義変更】などをしてくれるというものです。

長形3号封筒用印刷レイアウト

また、【北海道陸運協会に支払う費用(上記参照)】については、直接かつ事前にお電話にて【北海道陸運協会 業務課】の指示をいただく必要があります。

申請前には、あらかじめ【北海道陸運協会 業務課】まで、お電話でお問い合わせくださいますようお願いいたします。

お問い合わせ・送付先

一般財団法人 北海道陸運協会 業務課

電話番号:011-721-3326
郵便番号:065-0028
住所:札幌市東区北28条東1丁目

参考リンク

上記でご案内しております軽自動車にかかる登録・抹消などの手続きは赤平市が担う業務ではありませんので、ご不明な点は軽自動車検査協会のホームページをご覧ください。但し、書面による手続きについては、【北海道陸運協会】となりますので、重ねてご案内申し上げます。

軽自動車検査協会のロゴ

軽自動車検査協会 その他の手続きのページへ

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力