住み慣れた自宅で安心して暮らすため、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限として住宅改修費が支給されます。
保険給付を受ける場合には事前の申請と完了の届出が必要になりますので、ケアマネジャー・地域包括支援センターにご相談ください。
対象者
介護保険で要支援・要介護の認定を受けたかた(原則として在宅のかた)
支給方法
次のどちらかを選択できます。
- 受領委任払い…利用者のかたが事業者に9割または8割、7割分の受領を委任し、利用者は、1割または2割、3割分のみを事業者へ支払う。
(受領委任払いについては、市に登録した事業者のみの取り扱いとなります。) - 償還払い…利用者のかたが給付対象工事にかかった費用の全額を一旦負担して、後で9割または8割、7割分を保険給付として受け取る。
対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え・新設・扉の撤去
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他、各工事に付帯して必要な工事
事前申請(着工前)に必要なもの
申請書一覧
- 住宅改修費事前申請書
- 住宅改修が必要な理由書
- 見積書
- 改修前の状態が確認できる写真(日付の入ったもの)
- 図面
添付書類
※借家・賃貸住宅や住宅の所有者が利用者本人と異なる場合は、住宅所有者の承諾書が必要になります。
事前申請を受領し、確認・承認後に市よりケアマネジャーへ連絡がいきますので、連絡を受けてから着工してください。
住宅改修支給申請書(完了後)に必要なもの
申請書一覧
- 住宅改修費事前申請書
- 領収書の原本(後日、利用者へ返却します)
- 工事費内訳書
- 改修後の状態が確認できる写真(日付の入ったもの)
※受領委任払いの場合は"受領委任払いにかかる委任状及び同意書"と請求書
添付書類
※参考「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について
介護保険最新情報VOL.664