中小企業等経営強化法について
生産性向上特別措置法は、中小企業者の老朽化が進む設備の生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
国から、「導入促進基本計画」の同意を受けている市町村において行う事業について、対象となる中小企業者が「先端設備導入計画」の認定を受けた場合は、税制支援等の措置を受けることができます。
認定を受けられる「中小企業業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウエア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
注意:税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
導入促進基本計画について
赤平市は、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年9月10日付けで国の同意を得ましたので公表します。
概要
- 労働生産性に関する目標:伸び率は年平均3%以上とする。
- 対象地域:赤平市全域とする。
- 対象業種:対象事業:全業種・全事業とする。
- 導入促進基本計画の期間:国が同意した日から5年間
- 先端設備等導入計画の期間:3年間、4年間又は5年間とする。
先端設備等導入計画の申請手順について
- 先端設備等導入計画について、経営革新等支援機関へ事前確認依頼を行い、事前確認書を取得する。
- 赤平市に先端設備等導入計画の申請を行う。
- 認定となった場合、先端設備等導入計画の認定書が発行となる。
- 設備を取得する。
- ※設備取得は、先端設備等導入計画を赤平市が認定した後となります。
- ※固定資産税の特例を利用する場合は、工業会証明書の取得が必要となります。
参考
申請様式
- 先端設備等導入計画に係る申請書
- 経営革新等支援機関による事前確認書
- 工業会証明書を追加提出する場合の誓約書
- チェックシート
中小企業者への支援措置について
- 税制支援
- 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。赤平市では、令和5年3月31日までに取得した固定資産税の課税標準が3年間にわたりゼロに軽減されます。
- 一定の要件を満たす中小企業者が対象になります。
- 金融支援
- 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
- 国の補助金における優先採択
- 国の企業向け補助金の中で、優先採択などの優遇措置を受けられるものがあります。各補助金の優先採択の条件や公募時期等の詳細については、中小企業庁等のホームページをご覧ください。
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業
中小企業のロボット導入など生産性の大幅な向上を図る中小企業の設備投資を支援
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓等の取組を支援
戦略的基盤技術高度化支援事業
中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発及び販路開拓を支援
サービス等生産性向上IT導入支援事業
中小企業のIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を支援