市内で店舗の新築・改装を検討しているかたへ
概要
この助成制度は、明るいまちなみ形成と地域商業の活性化を目的に、中小商業者のかたの店舗整備にかかる経費の一部を助成する制度です。
また、空き店舗を店舗として貸出すかたが、事前に赤平市に空き店舗として登録いただいた場合も助成対象になります。
助成区分 | 助成金の額 | 助成限度額 |
---|---|---|
店舗の新築 | 対象経費の2分の1 | 2,000,000円 |
店舗の外観改装 赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む | 対象経費の2分の1 | 500,000円 |
店舗の内装改装 赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む | 対象経費の2分の1 | 500,000円 |
店舗の外観及び内装を同時に改装 赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む | 対象経費の2分の1 | 1,000,000円 |
※「空き店舗登録」および「対象経費」については「用語解説」の項目を参照してください。
助成金の交付対象者
常時使用する従業員の数が10名未満の個人又は法人の商業者で、市内で同一事業を1年以上営む、次に該当するかたが交付対象者となります。
※「商業者」については「用語解説」の項目を参照してください。
項目(店舗整備魅力向上事業助成金要綱第3条)
- 市内で店舗を新築、改装(外観、内装)をするかた
- 空き店舗として登録申し込みをし、店舗として貸出すかた
- 暴力団又は暴力団員でないかた
- 風営法第2条の営業をしないかた
- 市税等の滞納がないかた
※詳しくは「店舗整備魅力向上事業助成金要綱」をご覧ください。
助成金交付までの流れ・申請に必要な書類
つぎの「助成金交付までの流れ・申請に必要な書類」をご覧ください。
提出様式
「店舗整備魅力向上事業助成金要綱」からダウンロードできます。
用語解説
1 空き店舗の登録とは
「赤平市空き店舗登録申込書(様式第1号)」により、空き店舗として赤平市に登録の申し込みをすることをいいます。
この申し込みをしていただいた空き店舗は、助成金の交付対象になります。
2 対象経費とは
次の1、2、3のいずれかに要した100,000円以上の経費が助成金の対象経費になります。
- 店舗を新築するために要した経費
- 店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の内装を改装するために要した経費
- 店舗(赤平市に空き店舗登録をし、店舗として貸出す場合を含む)の外観を改装するために要した経費
3 商業者とは
卸売業、小売業、サービス業を営む個人又は法人のかたをいいます。