介護予防・日常生活支援総合事業について

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介護保険法の改正により、全ての市町村が地域の実情に応じ、住民等の多様な主体による多様なサービスの充実を目指し、「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)に取り組むこととされ、赤平市においても平成29年4月から総合事業を実施しています。

 

事業者の指定

「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」の指定を受ける事業所は下記関係書類を作成し提出願います。

※介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)及び標準様式が示されました。
【事務連絡】介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について (PDF 126KB)

(参考)厚生労働省ホームページ

(参考)北海道庁ホームページ〈体制等に関する届出書〉

 

サービス費の請求

現在の予防給付と同様、国保連合会に請求する流れに変更はありませんが、サービスコード等が変更となります。

総合事業サービスコード【令和6年4月改定版】

令和6年4月介護報酬の改定における制度改正に伴い、サービスコード表を改定しました。

 

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過去の総合事業サービスコードファイル

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