住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

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住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧は、国・地方公共団体が法令に基づいて閲覧する場合や調査研究など公共性・公益性が高い場合に限られており、個人情報保護に十分配慮した制度となっています。

閲覧事項の利用目的や管理の方法を厳格に審査するほか、目的外への利用や第三者への提供は禁止されています。

閲覧ができる場合

  • 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務をおこなうために閲覧する場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるもの
  • 公共的団体がおこなう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
  • 訴訟の提起など営利以外の目的で居住関係を確認する必要がある場合

閲覧の申請について

受付窓口

市民生活課戸籍年金係

注意事項

  • 事前に申し出が必要です。
  • 茂尻支所、平岸連絡所では受付していません。

閲覧時間

(土曜日・日曜日・祝日を除く平日)

  • 9時から12時
  • 13時から16時30分

申請書等

閲覧状況の公表

年に1回(4月)、閲覧状況についてホームページで公表します。

令和2年3月末現在の閲覧状況(住民基本台帳閲覧者一覧)は、下記のとおりです。

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