国民健康保険・後期高齢者医療の手続きに、マイナンバー(個人番号)が必要になります。

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平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の利用開始に伴い、国民健康保険や後期高齢者医療制度に関する届出書や申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要になります。

マイナンバー(社会保障・税番号制度) - 内閣府

国民健康保険に関する届出や申請等は、原則世帯主が行うこととなっておりますので、「世帯主」と「対象となるかた」のいずれのマイナンバーも必要となりますのでご注意ください。

また、別世帯のかたからの申請等の場合、申請等に必要なものとあわせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要となります。この際、マイナンバーを取り扱うことについての代理権もあわせて証明してください。

マイナンバーの記載が必要となる主な書類(国保・後期共通)

資格に関するもの

  • 加入や脱退の手続に係る届出書
  • 被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書
  • 被保険者の氏名や住所の変更等に係る届出書

給付に関するもの

  • 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定や基準収入額適用等に係る申請書
  • 特定疾病療養受領証に係る交付申請書

マイナンバーと本人確認について

国民健康保険の場合
窓口に来られたかた マイナンバーの確認 本人確認 代理権の確認
世帯主 世帯主と対象者のマイナンバーの確認 世帯主の身元確認が必要 なし
代理人(同一世帯員) 世帯主と対象者のマイナンバーの確認 窓口に来られたかたの身元確認が必要 なし
代理人(別世帯のかた) 世帯主と対象者のマイナンバーの確認 世帯主と窓口に来られたかたの身元確認が必要 委任状等の提出が必要
後期高齢者医療の場合
窓口に来られたかた マイナンバーの確認 本人確認 代理権の確認
対象者(本人) 対象者(本人)のマイナンバーの確認 対象者(本人)の身元確認が必要 なし
代理人(同一世帯員) 対象者のマイナンバーの確認 対象者と窓口に来られたかたの身元確認が必要 なし
代理人(別世帯のかた) 対象者のマイナンバーの確認 対象者と窓口に来られたかたの身元確認が必要 委任状等の提出が必要

マイナンバーと本人確認に必要なもの

  • 個人番号カードをお持ちの場合は、マイナンバーの確認と本人確認が両方できます。
  • 個人番号カードをお持ちでない場合は、以下のものが必要になります。
    • マイナンバーの確認のために必要なもの
      • マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど。
    • 本人確認のために必要なもの
      • 運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など写真つきのものであれば1点、公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、介護保険被保険者証、年金手帳など官公庁が発行したもの2点(いずれも有効期限内のものに限る)。

その他

マイナンバーの記載が難しい場合等、状況に配慮した対応をさせていただきますので、担当係までご相談ください。

委任状については、以下を参考としてください。

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