心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている保護者に、特別児童扶養手当を支給します。
対象者
心身に重度もしくは中度の障がいのある子ども(20歳未満)を育てている父母又は養育者
1級
- 身体障害者手帳1級・2級程度
- 療育手帳Aの知的障がい児
- 精神、内部障がい等があり上記と同程度
2級
- 身体障害者手帳3級及び4級の一部
- 療育手帳のB1の一部
- 精神、内部障がい等があり上記と同程度
給付金額
区分 |
令和6年3月分まで (変更前) |
令和6年4月以降分 (変更後) |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
支給ができない場合
- 障がいのある子どもが施設入所しているとき
- 障害年金などの公的年金を受けるようになったとき
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえたとき