政治家が選挙区内の人に,お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また,有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず,政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは,名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので,注意してください。
2.後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが,この場合も花輪,供花,香典,祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
3.政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が,政治家の名前を表示して行う寄附や,政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。
4.その他の寄附制限
政治家への寄附についても,国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限,政治資金規正法による制限などがあります。
みんなで徹底しよう「三ない運動」
- 贈らない
- 求めない
- 受け取らない
政治家の寄附禁止の対象
これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります。
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
- 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物の差入
- お祭りへの寄附・差入
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
- 落成式・開店祝等の花輪
- 病気見舞
- お歳暮・お年賀
- 入学祝・卒業祝
- 葬儀の花輪・供花
- 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典