市税の手続における本人確認について

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市税の手続における本人確認について

マイナンバー(個人番号)を記載した申告書や申請書等を提出の際は、本人確認の書類のほか、マイナンバーを確認する書類を提示していただく必要があります。以下の書類を提示していただくか、写しを提出してください。

なお、法人番号の場合は以下の書類は不要です。

※法人番号について詳しくは、国税庁ホームページ「法人番号について(ご紹介コーナー)」をご覧ください。

法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁

(1)窓口での提出の場合

  1. 個人番号カード
  2. 運転免許証や障害者手帳等の本人確認書類
  3. 個人番号が記載された住民票の写し等と運転免許証や障害者手帳等の本人確認書類

(2)郵送での提出の場合

窓口での提出と同じ書類の写しが必要です。提出の際写しを同封してください。

(3)代理人による提出の場合

代理人が本人のマイナンバー(個人番号)を記載して提出を行う場合、上記に加えて代理権を証明する書類(委任状等)と代理人の運転免許証や障害者手帳等の身元の確認を行える書類が必要になります。

上記の本人確認措置を行うために、マイナンバー法に規定されているもののほか、赤平市が告示第54号で定めている「適当と認める書類」が必要です。

赤平市告示第54号

※提出について詳しくは市税係までお問い合わせください。

ご注意ください!! マイナンバーに便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意を

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、市役所が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金を要求することはありません。

マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等による不正な勧誘および個人情報の取得には十分ご注意ください。

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