電気柵の使用に係る注意事項について

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過去、静岡県西伊豆町で動物よけ電気柵に感電し、2名のかたが亡くなり、5名のかたが重軽傷を負った事故が発生しています。

このような事故が二度と発生しないよう、今一度、設備の点検をお願いします。

注意事項

  • 商業用電源(北電からの電気)をそのまま直接、電線に通電することは、多量の電気が流れ、感電死しますので非常に危険です。電気安全法上の法律違反となりますので、絶対にしないでください。
  • 商業用電源を電源とする電牧器を使用する場合、元電源に一番近いコンセントに「PSEマーク付き漏電遮断機(高速型)」を使用してください。法律上の義務となっています。
  • 人が容易に立ち入る場所では、必ず「危険表示板」を設置してください。法律上の義務になっています。
  • 有刺鉄線等「とげ」のあるものを電気柵の「電線」または「アース線」として使用することは厳禁です。とげ部分が血管等に刺さり、ショック電流が流れると通常より大きなショックとなります。電気安全法上の法律違反となりますので、絶対に使用しないでください。

適切な設置と維持管理

  • 対象とする有害鳥獣の防除のため、電気柵のしくみを理解し、アースを正しく設置し、適切な場所に適切な高さに設置しましょう。
  • 漏電物は常に取り除き、常時通電で効果的な防除をしましょう。

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