平成27年4月より、「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」をご利用の際の利用者負担額を市が負担することで無料としています。
対象者
- 障がいのため、通所による療育等の支援が必要な児童
※障害者手帳・療育手帳の有無は問いません。 - 児童相談所、医療機関等により療育の必要性が認められた児童
対象となるサービス
児童発達支援
- 日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
- 小学校入学前の未就学児が対象になります。
※(令和元年10月から、3歳から5歳までの全ての子どもの幼児教育・保育の費用の無償化に併せて、就学前の障がいのある子どもを支援するため、児童発達支援の利用者負担が無償化されました。)
放課後等デイサービス
- 放課後や学校の休業日に、生活能力の向上のための訓練、地域との交流などを行います。
- 小学生から高校生までの就学児が対象になります。
利用者負担について
市民税非課税世帯は無料、課税世帯は1割負担(利用者負担上限月額あり)ですが、赤平市では全員利用者負担額を無料としています。
※食事代・おやつ代、行事参加費などは実費負担がかかる場合があります。