社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

トップ記事社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバーの3つの目的のイメージ図

マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給伏況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたにきめ細かな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体なとで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進み、作業の重複なとの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知ら也を受け取ったりできます。

主なスケジュール

平成27年10月

住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

法人等には,「法人番号」が付番されます。

平成28年1月

マイナンバーは社会保障,税,災害対策の行政手続で利用される予定です。

希望者には,「個人番号カード(顔写真付きのICカード)」が交付されます。

平成29年1月

国の機関間で情報連携が開始されます。

平成29年7月

地方公共団体等で情報連携が開始されます。

マイナンバー(個人番号)の通知カード

平成27年10月にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 住民票を有するすべてのかたに一人一つの番号(12桁)が通知されます。
  • 住民票の住所に,マイナンバーの「通知カード」が送られます。
  • マイナンバーは,国の行政機関や地方公共団体などで,社会保障,税,災害対策の分野で利用されることとなります。

通知カードのイメージ画像

個人番号カード

希望するかたは個人番号カードが取得できます。

平成27年10月から申請することができ,平成28年1月から順次交付する予定です。

  • 通知カードと一緒に,個人番号カードの交付申請書が送付される予定です。
  • カードには,氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され,本人確認書類として利用できます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
  • 初回発行手数料は無料の予定です。

※住民基本台帳カードと個人番号カードとの重複所持はできません

個人番号カードのイメージ画像

マイナンバーは次のような場面で使います。

マイナンバーを使用する4つのおもな場面のイメージ図

  • 毎月6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示します
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書等に記載します
    • 金融機関は、顧客の個人番号を法定調書等に記載して税務署などに提出します
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します
    • 勤務先は、従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出します

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

番号制度の概要やよくある質問,関係法令などの最新の情報については,デジタル庁の「マイナンバー(個人番号)制度」のページをご確認ください。

マイナンバー(個人番号制度)|デジタル庁

民間事業者におけるマイナンバー制度対応について

民間事業者においても、税務関係の申告書等や、社会保障関係の申請書等に、マイナンバーを記載して提出する等の対応が必要となります。

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針について

赤平市における特定個人情報等(マイナンバー及びマイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いを確保するため,基本的な方針を定めました。

赤平市における特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)の保有・変更に当たり,プライバシーや特定個人情報へ及ぼす影響を事前に,国の行政機関や地方公共団体等が評価し,その保護のための措置を講じる仕組みです。
事前対応による個人のプライバシー等の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
特定個人情報保護評価書は,ホームページ等で公表することが義務付けられています。

特定個人情報保護評価書一覧表
保護評価に係る事務名 評価書の種類 評価書 担当課・問合せ先
住民基本台帳法に関する事務 基礎項目評価書 住民基本台帳法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 212KB) 市民生活課戸籍年金係
電話番号:0125-32-1823
予防接種法 基礎項目評価書 予防接種法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 215KB) 介護健康推進課健康づくり推進係
電話番号:0125-32-5665
身体障害者福祉法
(障害者手帳の交付等)
基礎項目評価書 身体障害者福祉法(障害者手帳の交付等)に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 168KB) 社会福祉課地域福祉係
電話番号:0125-32-2216
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する事務 基礎項目評価書 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例に関する事務基礎項目評価書 (PDF 219KB)

税務課市税係,納税係
電話番号:0125-32-2219

国民健康保険法 基礎項目評価書 国民健康保険法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 244KB) 市民生活課医療保険係,国保賦課徴収係
電話番号:0125-32-2214
国民年金法 基礎項目評価書 国民年金法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 184KB) 市民生活課戸籍年金係
電話番号:0125-32-1823
高齢者の医療の確保に関する法律 基礎項目評価書 高齢者の医療の確保に関する法律 基礎項目評価書 (PDF 176KB) 市民生活課医療保険係
電話番号:0125-32-2214
介護保険法 基礎項目評価書 介護保険法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 181KB) 介護健康推進課介護保険係
電話番号:0125-32-2217
公営住宅法 基礎項目評価書 公営住宅法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 175KB) 建設課住宅係
電話番号:0125-32-1820
住宅地区改良法 基礎項目評価書 住宅地区改良法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 176KB) 建設課住宅係
電話番号:0125-32-1820
健康増進法 基礎項目評価書 健康増進法に関する事務 基礎項目評価書 (PDF 204KB) 介護健康推進課介護保険係
電話番号:0125-32-2217
寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務 基礎項目評価書 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務基礎項目評価書 (PDF 173KB) 企画課企画調整係
電話番号:0125-32-1834

独自利用事務の情報連携に関する届出について

当市において,マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について,(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて,マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち,個人情報保護院会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

当市の独自利用事務のうち,情報連携を行うものについては,次のとおり個人情報保護委員会に届出をおこなっており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出),承認されています。

承認済独自利用事務一覧表
届出番号 執行機関 独自利用事務の名称 届出書・根拠規範
1 市長 赤平市子ども医療費助成に関する条例(平成6年条例第25号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 市長 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
4 市長 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関す条例(平成6年条例第24号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバーに関する疑問・質問は【マイナンバーコールセンター】へ

  • 【日本語窓口】電話番号:0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)
  • 【外国語窓口(English)】電話番号:0570-20-0291 (全国共通ナビダイヤル)
  • 営業時間 平日9時30分から17時30分 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力