簡易専用水道とは?
水道事業から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽に貯めてから建物内の各場所に供給する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを『簡易専用水道』といいます。
設置者の義務は?
簡易専用水道の設置者は、その水道を適切に管理し、その管理について1年以内毎に1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関等による検査を受けなければなりません。(水道法第54条により、罰則が適用されることがあります。)
現場検査(施設の外観検査、水質の検査、書類検査)又は提出書類検査(ビル管理法の適用を受ける特定建築物のみ許可)
適正な管理とは?
水槽施設の管理が不十分だと、赤い水が出たり、味や臭いの異常等の事故が起きたりします。
設置者は、日頃から、次のことに留意され施設の適正な管理に努めましょう。
水槽の清掃
水槽の点検を1年以内に1回以上、定期的に行うこと。
施設の点検と改善
水槽の状況やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い、不備な点があれば速やかに改善すること。
水質の管理
いつも水の色、味、臭いなどに注意して、異常があれば必要な水質検査をすること。
給水の停止
給水している水が人の健康を害する恐れのある時は、直ちに給水を停止し、利用者や保健所などの関係者に知らせること。
簡易専用水道以外の設備は?
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模水道においても、適正な管理が求められています。
法的義務はありませんが、簡易専用水道に準じて検査を受けられることをお勧めします。
その他
平成25年4月から、権限委譲により『専用水道』『簡易専用水道』の業務は、赤平市上下水道課管理係、『飲用井戸等』の業務は赤平市市民生活課環境交通係が、所管しています。
また、滝川保健所が作成したリーフレットも参考にしてください。