給水する水量と料金として収入のあった水量との差を少なくするため、赤平市水道条例に基づき 「給水装置の漏水修理に関する要綱」を令和4年4月1日に制定しました。 諸条件に合致すれば、配水管から分岐して設けられた給水装置の水道メーターまでの漏水修理の費用を 一部または全額負担します。 住宅の給水装置イメージ図 給水管 (PDF 41.7KB)