【助成事業】民間賃貸住宅リフォーム助成事業(1戸あたり10万円限度) アパートを経営されている皆様へ

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民間賃貸住宅リフォーム助成事業のご案内

 赤平市では、市内でアパート経営をされている皆様の民間賃貸住宅住戸内部をリフォームして頂き、民間不動産の環境を整えることで、移住や定住の促進を図ります。

 1戸当たり室内のリフォーム工事費の3分の1(10万円を限度)を経営者の皆様に助成します。

 この助成事業を活用して、古くなった賃貸住宅内部をリフォームしてみませんか?

 申請の前に必ず建設課建築係に相談してください。

民間賃貸住宅リフォーム助成事業って?

 居住性の向上と供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保、及び地域経済の活性化を促進するために、赤平市内に賃貸住宅を所有する個人及び法人に対して、改修費用の一部を助成するものです。

どんな住宅が対象になるの?

  • 戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅の住戸専用分
  • 市内に事業者(本社又は支店等)がある法人又は市内に住所のある個人事業者で建設業の許可を受けている業者が施工するもの
  • 申請年度内に工事完了するもの

だれが助成金を受け取るの?

  • 改修する市内の民間賃貸住宅を所有する法人又は個人
  • 市税等を滞納していない者
  • 暴力団の構成員でない者
  • 暴力主義的破壊活動をおこなう団体等に所属していない者
  • 国、道などから本事業と重複して、助成金等の交付を受けていない者

 この内容について、調査をおこなうことに同意をいただきます。

助成金対象の範囲は?

  • 住戸専用部分の修繕、模様替えの工事
  • 簡単に移動できる設備等は、対象外です。

助成金の額はいつ、いくらもらえるの?

  • 1戸当たり10万円を限度とし、改修工事費の3分の1に相当する額
  • 改修工事の完成後

この制度はいつまであるの?

 令和7年3月31日まで

協力をお願いします

「あかびら住みかエール」物件情報の登録をお願いします。

「あかびら住みかエール」の制度について

申請の流れ

※認定申請から助成金請求までは、年度を超えることはできません。

  1. 【申請者が作成】助成金交付認定申請書(別記様式第1号)
    • 申請者の住民票謄本
    • 工事請負契約書の写し
    • 工事内訳書(対象工事と対象外を分けること)
    • 住宅の登記簿等
    • 施工者の建設業登録、法人登録の写し
    • 住宅図面
    • 改修前、改修後の比較が出来る図面又は仕上表
    • その他市長が必要と認める図書
  2. 【市が作成】助成金交付認定(不認定)通知書(別記様式第2号)
  3. 【申請者が作成】助成金工事着手届(別記様式第6号)
    • 写真(着手前)
  4. 【申請者が作成】助成金工事完了届(別記様式第7号)
    • 写真(完成)
    • 工事費の支払いを確認できる書類
  5. 【市が作成】助成金交付確定通知書(別記様式第8号)
  6. 【申請者が作成】助成金請求書(別記様式第9号)
  7. 助成金交付

関連書類

赤平市民間賃貸住宅リフォーム助成事業パンフレット (PDF 197KB)

赤平市民間賃貸住宅リフォーム助成事業補助金 様式 (XLS 108KB)

赤平市民間賃貸住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱 (PDF 142KB)

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