民間賃貸住宅リフォーム助成事業(10万円限度/戸)~アパートを経営されている皆様へ
民間賃貸住宅リフォーム助成事業 のご案内
赤平市では、市内でアパート経営をされている皆様の民間賃貸住宅住戸内部をリフォームして頂き、民間不動産の環境を整えることで、移住や定住の促進を図ります。
1戸当たり室内のリフォーム工事費の1/3(10万円を限度)を経営者の皆様に助成します。
この助成事業を活用して、古くなった賃貸住宅内部をリフォームしてみませんか?
詳しくはこちら 申請の前に必ず建設課建築係に相談してください。
↓↓
【民間賃貸住宅リフォーム助成事業って?】
居住性の向上と供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保、及び地域経済の活性化を促進するために、赤平市内に賃貸住宅を所有する個人及び法人に対して、改修費用の一部を助成するものです。
【どんな住宅が対象になるの?】
・戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅の住戸専用分
・市内に事業者(本社又は支店等)がある法人又は市内に住所のある個人事業者で建設業の許可を受けている業者が施工するもの
・申請年度内に工事完了するもの
【だれが補助金を受け取るの?】
・改修する市内の民間賃貸住宅を所有する法人又は個人
・市税等を滞納していない者
・暴力団の構成員でない者
・暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
・国、道などから本事業と重複して、助成金等の交付を受けていない者
(この内容について、調査を行うことに同意をいただきます。)
【補助対象の範囲は?】
・住戸専用部分の修繕、模様替えの工事
・簡単に移動できる設備等は、対象外です。
【助金の額はいつ、いくらもらえるの?】
・1戸当たり10万円を限度とし、改修工事費の3分の1に相当する額。H26年度は2,000千円が限度(20戸)
・改修工事の完成後
【この制度はいつまであるの?】
・平成31年度末まで
【協力をお願いします】
・「あかびら住みかエール」物件情報の登録をお願いします。
【その他】
・詳細については「赤平市民間賃貸住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱」を参照願います。
赤平市民間賃貸住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱.pdf(139KB)
【申請の流れ】 赤字:申請者が作成 青字:市が作成 ※認定申請から補助金請求までは、年度を超えることはできません。
補助金交付認定申請書(別記様式第1号)
↓ ・申請者の住民票謄本
↓ ・工事請負契約書(写)
↓ ・住宅の登記簿等
↓ ・施工者の建設業登録、法人登録の写し
↓ ・住宅図面
↓ ・改修前、改修後の比較が出来る図面又は仕上表
↓
補助金交付認定(不認定)通知書(別記様式第2号)
↓
補助金工事着手届(別記様式第6号)
↓ ・写真
↓
補助金工事完了届(別記様式第7号)
↓ ・写真
↓ ・工事費の支払いを確認できる書類
↓
補助金交付確定通知書(別記様式第8号)
↓
補助金請求書(別記様式第9号)
↓
補助金交付
お問い合わせ

メールソフトによりメールを送信する場合は、メールアドレスの表示は@(アットマーク)が
画像となっております。コピーする際は@を別途入力ください。