【助成制度】赤平市民間賃貸住宅家賃助成 移住を応援します!

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定住人口の増加を図るため、市内の民間賃貸住宅に移り住む転入世帯および新婚世帯に対し、家賃の一部を赤平商工会議所が発行する「まごころ商品券」で助成します。

民間賃貸住宅家賃助成の説明画像

  • 月額最大3万円、最長5年間の助成があります。
  • アパートに加えて一戸建て住宅を借りたかたも対象です。
  • 平成28年4月からは年齢要件を撤廃し、40歳以上のかたも助成対象になりました。
  • 平成28年5月から社宅にお住いのかたも対象になりました。

助成の対象となる世帯

転入世帯

市外から赤平市へ転入し民間賃貸住宅に住む世帯

  • 赤平市に転入してから1年以内に入居した世帯が対象です。
  • 転入する前、1年以上赤平市に住所がなかった世帯が対象です。

新婚世帯

市内に住んでいるかたが結婚し、民間賃貸住宅に住む世帯
夫婦のいずれか一方の年齢が40歳未満の世帯

※婚姻の日から1年以内に民間賃貸住宅に住んだ世帯が対象です。

助成の条件

  • 平成28年4月1日以降に、新たに市内の民間賃貸住宅に住み、世帯全員が住民登録をしていること。
  • 世帯全員が市税等の滞納をしていないこと。
  • 世帯全員が市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
  • 世帯に公務員が含まれていないこと。
  • 世帯全員が生活保護法による保護を受けていないこと。
  • 世帯全員が暴力団の構成員でないこと。
  • 世帯員に外国人を含む場合は、日本国に永住権を有している者であること。

※すべての項目に当てはまる世帯が対象です。

対象となる民間賃貸住宅

赤平市において居住用に建設された住宅で、所有者と賃貸借契約を結び、自己の居住用に供する住宅。

対象とならない民間賃貸住宅

  • 市営、道営等公的賃貸住宅
  • 公務員住宅
  • 3親等以内の親族が所有する住宅

助成の対象となる家賃

民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費,駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除く)から、会社等から支給される住宅手当を除いた金額。

  • 助成の金額 月々の家賃相当額を赤平商工会議所が発行する「まごころ商品券」で助成します。ただし、上限額は3万円(1千円未満切捨て)までとします。(なお、社宅の場合は1万5千円までとします。)
  • 助成の期間 最長で60ヶ月間(5年間)助成します。
  • 助成の支払 4ヶ月ごとの3期に分けて「まごころ商品券」を交付します。
    • (4月から7月分)⇒7月末までに請求書を提出、8月に交付します。
    • (8月から11月分)⇒11月末までに請求書を提出、12月に交付します。
    • (12月から3月分)⇒3月末までに請求書を提出、4月に交付します。

※「まごころ商品券」の有効期限は発行日より6ヶ月なので、期限切れに注意してください。

申請の手続き

提出書類

  • 赤平市民間賃貸住宅家賃助成交付申請書(様式第1号)
  • 民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
  • 戸籍謄本(新婚世帯のみ)
  • 戸籍の附表(転入世帯のみ)
  • 住民票謄本
  • 民間賃貸住宅家賃助成計算書(様式第2号)
  • 住宅手当額等を証明する書類(様式第3号)

交付の決定を受けた世帯のかたの手続き

ここからは交付の決定を受けた世帯のかたの手続きとなります

請求の手続き

家賃助成の請求は、毎年7月、11月、3月の年3回です。

提出書類

  • 赤平市民間賃貸住宅家賃助成請求書(様式第5号)
  • 家賃受領証明書

次年度以降の手続き

次年度も継続して助成を受ける場合でも、毎年4月10日(休日の場合は翌日)までに、「申請の手続き」と同じ書類を提出して下さい。

注記

以下の書類については提出を省略します。

  • 民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
  • 戸籍謄本(新婚世帯のみ)
  • 戸籍の附表(転入世帯のみ)

変更の届出の義務

以下の場合は、速やかに赤平市民間賃貸住宅家賃助成決定内容変更届(様式第6号)を提出して下さい。

  • 「助成の条件」に掲げる要件を欠いたとき
  • 世帯員の構成に変更があったとき
  • 住宅の賃貸借契約を解除したとき
  • 家賃の額が変更になったとき
  • その他申請の内容に変更があったとき

交付決定の取消し

  • 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
  • 「助成の条件」に掲げる者に該当しなくなったとき
  • 住宅の賃貸借契約を解除したとき

商品券の返還

交付の決定を取り消したときは、その月以降の商品券は交付しないものとするが、すでに商品券が交付されている場合は、赤平市民間賃貸住宅家賃助成返還命令書(様式第7号)により期限を定めて、商品券又は使用済みの商品券がある場合はその額面に相当する金額の返還を命じます。

その他

  • 申請書は市役所2階企画課の窓口で配布しています。
  • 赤平市ホームページからも申請書をダウンロードできます。
  • 申請書に必要書類を添えて企画課窓口へご本人又は同居のかたがご持参して下さい。
  • 郵送での受け付けはしておりませんので、ご了承ください。
  • 受付の時間は月曜日から金曜日の(祝日・祭日は除く)8時30分から17時までです。

また、お仕事等の都合で上記時間の来庁が難しい場合につきましては別途ご相談ください。
内容についてご不明な点がありましたら、下記問合せ先までお気軽にご相談ください。

申請の流れ

  1. 申請者 : 市役所に問合せ
    お気軽に、お問い合せ下さい。
  2. 市役所 : 申請者に書類交付
    市役所窓口で申請の書類を交付いたします。(ホームページでもダウンロードできます)
  3. 申請者 : 市役所に申請書の提出
    「申請の手続き」の書類を提出して下さい。
  4. 市役所 : 交付決定
    内容を審査し、交付決定書により申請者に通知します。
  5. 申請者 : 市役所に請求書を提出
    「請求の手続き」の書類を提出して下さい。
  6. 市役所 : 助成金の交付
    内容を審査し、「まごころ商品券」を交付します。
  7. 2年目以降、毎年申請書の提出から進めてください。

各様式

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