【計画】赤平市水防計画

トップ記事【計画】赤平市水防計画

水防計画について

この計画は、水防法(昭和24年法律第193号)の規定に基づき、赤平市の水防事務の円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的に定められています。

赤平市では、水防法第33条の規定に基づき、平成24年11月19日に赤平市防災会議を開催し諮問等を行い、赤平市水防計画を修正いたしました。

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力