区域外就学・就学校の指定変更について

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赤平市教育委員会では、小・中学校ごとに通学区域を定め、保護者の住所により就学すべき学校を指定しています。
しかし、特別な事情等があり指定校以外の学校を希望される場合、保護者からの申し出により教育委員会が相当な理由であると認めるときは就学校の変更が認められることがあります。
つきましては、学校教育法施行規則第33条に基づき、「許可基準」を公表いたします。

1.市外に住民登録があるが赤平市内の学校に通いたい場合
市外に転出するがしばらくの間赤平市内の学校に通いたい場合

個々の事情等に関する相談を受けますので、赤平市教育委員会にご連絡ください。
この場合、住民登録している市町村または転出先となる市町村の教育委員会とも協議をしなければなりません。
先方の教育委員会からの承諾がなければ認められませんので、あらかじめご了承願います。
また、協議に日数を要しますので、転出日等があらかじめわかっている場合はお早めに赤平市教育委員会に申し出てください。

2.赤平市内に住民登録があるが、市外の学校に通いたい場合

学校のある市町村教育委員会でご相談願います。
(許可基準と手続は各市町村で定めていますので、学校のある教育委員会にご確認ください)

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