住所地市区町村から区域外に転出する者は、あらかじめその氏名、転出先、及び転出の予定年月日を市区町村長に届け出ることとされています。都合(すでに遠方に引っ越してしまった等)により窓口にお越しいただけないかたは、郵送により転出証明書を請求していただき、それを利用し転入先の市区町村の役場で転入の手続きが可能です。
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請求書内の押印は令和3年4月1日から廃止となりました。
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