郵便による戸籍等の請求について

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戸籍謄本及び抄本は、何人もその交付を請求することができます。ただし、一定の場合(戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属、国若しくは地方公共団体の職員又は法務省令で定められた土地改良区など特定の公法人の役員若しくは職員が職務上請求する場合、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士が職務上請求する場合、市区町村長が相当と認める場合)を除き、請求の事由を明らかにしなければなりません。請求が不当な目的の場合は、交付されません(戸10条、戸規11条)。偽りその他不正の手段により謄抄本の交付を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます(戸121条の2)

請求にお時間がかかる場合がございます

 2021年10月より郵便局の土曜日配達の休止及びお届け日数の繰り下げのため、従前より戸籍等の請求にお時間がかかる場合がございます。

お急ぎの場合

 「ゆうパック」「ゆうパケット」「レターパックプラス」「レターパックライト」「クリックポスト」「速達」「書留」「簡易書留」等は、引き続き土曜日、日曜日、休日も配達し、お届け日数に変更は無いので、お急ぎの際はこれらの使用をご検討ください。

詳しくは、日本郵便のホームページをご覧ください。

関連書類

郵便による戸籍等の請求書 (PDF 84.3KB)

 請求書内の押印は令和3年4月1日から廃止となりました。

関連リンク

証明書に関する詳しいことはつぎのページからご確認ください。

住民票・戸籍などの各種証明
郵便の車のイラスト

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