印鑑登録及び証明

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印鑑登録の方法

印鑑登録資格

登録者本人です。ただし、やむを得ない理由により直接本人が窓口に来られない時に限り、代理人による申請もできます。代理人の場合は、代理人選任届又は委任状が必要となります。

なお、代理による登録の場合、本人の意思確認のため本人宛に照会文書を郵送しますので、回答書に本人が記入してそれを代理人が窓口に再度持参してから、印鑑登録開始となります。このような手続きがあるため登録完了まで数日を要します。

条件

赤平市に住所登録している人

印鑑登録できない人

  • 外国人登録されていない外国人
  • 15歳未満の人
  • 成年被後見人

印鑑登録に必要なもの

  • 本人の場合…登録する印鑑
  • 代理人の場合…登録する印鑑、受付済の委任状及び印鑑登録回答書

※いずれの場合も窓口にお越しのかたの身分確認をしています。

写真付の証明の場合

1点用意してください。

運転免許証、マイナンバーカード、旅券、身体障害者手帳、住民基本台帳カード(写真付き)など公的機関発行の来庁者の写真付のもの

写真付のものでない証明の場合

2点用意してください。

健康保険証、各種年金証書、年金手帳、介護保険被保険者証、母子手帳、預金通帳、住民基本台帳カード(写真無し)など来庁者の氏名が記載されているもの

申請書・委任状

印鑑登録証の再発行等の方法

印鑑登録証の再発行

方法は印鑑登録の方法と同じですが、印鑑登録証の再発行料金400円をいただいております。

※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。

改印(登録してある印鑑の変更)

方法は印鑑登録の方法と同じですが、手数料はかかりません。発行済みの印鑑登録証と登録済みの印鑑(旧)及び新たに登録する印鑑をご持参ください。

※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。

廃印(登録の取りやめ)

発行済みの印鑑登録証をご持参願います。手数料はかかりません。また、市外に転出されたかたにつきましては、自動的に廃印となりますので、印鑑登録証は返却していただきます。

※新規登録と同じように身分確認ができるものが必要です。(ただし、市外転出者の印鑑登録証の返還の場合を除きます。)

申請書・委任状

印鑑登録証明書の交付

本人の場合

印鑑登録証、本人確認書類

同じ世帯員又は直系の親族の場合

印鑑登録証、窓口に来られるかたの本人確認書類

代理人の場合

印鑑登録証、委任状、窓口に来られるかたの本人確認書類

注意事項

委任されたかたは窓口用の申請書に必要とするかたの名前、住所、生年月日を記載していただきますが、明確に記載できない場合は交付できませんので、事前に確認してください。

手数料

400円

申請書

印鑑登録証明交付申請書

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